第一級 |
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 両下肢の用を全廃したもの
| 3,000万円 |
第二級 |
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
- 両眼の視力が0.02以下になつたもの
- 両上肢を手関節以上で失つたもの
- 両下肢を足関節以上で失つたもの
| 2,590万円 |
第三級 |
- 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
- 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 両手の手指の全部を失つたもの
| 2,219万円 |
第四級 |
- 両眼の視力が0.06以下になつたもの
- 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失つたもの
- 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
| 1,889万円 |
第五級 |
- 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 一上肢を手関節以上で失つたもの
- 一下肢を足関節以上で失つたもの
- 一上肢の用を全廃したもの
- 一下肢の用を全廃したもの
- 両足の足指の全部を失つたもの
| 1,574万円 |
第六級 |
- 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
- 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
| 1,296万円 |
第七級 |
- 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
- 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
- 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
- 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失つたもの
| 1,051万円 |
第八級 |
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
- 脊柱に運動障害を残すもの
- 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
- 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
- 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 一上肢に偽関節を残すもの
- 一下肢に偽関節を残すもの
- 一足の足指の全部を失つたもの
| 819万円 |
第九級 |
- 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
- 一耳の聴力を全く失つたもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
- 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
- 一足の足指の全部の用を廃したもの
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
| 616万円 |
第十級 |
- 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
- 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
- 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
- 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
| 461万円 |
第十一級 | | |
第十二級 | | |
第十三級 | | |
第十四級 | | |