無料法律相談・弁護士・司法書士費用等の立替制度を受けるには一定の条件を
満たしている方が対象となります。
法テラスが定める3つの条件を満たす方が利用できます。
また、立替制度を利用するには、条件を満たしているかどうか判断する、
審査を受けていただく必要があります。
収入等が一定額以下である ※1 | ||
勝訴の見込みがないとは 言えない ※2 |
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民事法律扶助の趣旨に 適する ※3 |
※1 資力基準をご覧ください。
※2 和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、含みます。
※3 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
”収入基準”と”資産基準”を満たしている方がご利用できます。
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申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
1人 | 18万2,000円以下 (20万0,200円以下) |
4万1,000円以下 |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 |
※1 仙台市の場合、生活保護一級地である為()内の基準となります。
以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
※2 申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。
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申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券※などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
※1 将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
無料法律相談の場合は、これを含みません。