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【相続・遺産分割】の悩みは無料法律相談を!家裁判事出身の仙台の弁護士による遺産・相続人の調査から節税、登記までワンストップサービス

あなたは相続・遺産分割のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?
ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、相続・遺産分割に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として相続に関する事件を担当しており、東京の南青山、仙台で弁護士としても様々な相続事件を担当した実績があります。

相続・遺産分割等のトラブルに関し、
初回無料相談を実施中!

こんなことで困っていませんか?

  • 遺産の内容や相続人がはっきりとは分からない、連絡がとれない。
  • 相続財産の調査や登記をしたい。
  • 遺産の分け方で悩んでいる。
  • 遺言書の内容が疑問だし、有効かどうか悩んでおり、トラブルになっている。
  • 預貯金の使い込みがあるようで、悩んでいる。
  • 相続税がいくらかかるか心配だ。少しでも節税対策をしたい。
  • 事業承継や被相続人の債務も心配だ。

第1  はじめに

被相続人が死亡した場合に生ずる7つの問題

被相続人が死亡した場合、その被相続人の権利が遺産として相続人に移転することになります。しかし、被相続人の死亡によって、以下のような7つの問題が生じる可能性があります。

①相続財産調査、相続人調査

遺産の内容や範囲、相続人の範囲が分からないという場合があります。相続財産の調査や戸籍の取り寄せによる相続人の調査が必要です。一部の相続人との連絡がとれない場合は、その住所や連絡先を調査する必要があります。

②相続による登記

遺産に不動産がある場合は相続した結果に基づき登記をする必要があります。司法書士に登記を依頼することもできますが、弁護士に依頼した方が二度手間が省け、トータルとしての費用も節約できます。

③遺産の分け方

相続人が複数いる場合、相続人間での遺産分割が必要になります。
相続人が死亡した場合、その相続人の権利が遺産として他の相続人に移転することになりますが、その相続人の死亡時点での遺産分割が未解決であった場合、相続人間の紛争が生じる可能性があります。
一次相続、二次相続を合わせた節税対策を考慮しながら分け方を検討する必要があります。

④遺言の問題

被相続人が死亡した場合、その被相続人が遺言を残していた場合、その遺言の内容に基づいて遺産の分配が行われます。しかし、遺言者の意思能力に疑問があり、遺言の有効性に問題がある場合や遺産の一部の記載しかないこともあります。
被相続人が遺言執行者であった場合、その被相続人の死亡により、遺言執行者が不在になる場合があり、遺言の執行に問題が生じる可能性があります。他方遺留分侵害があるときは、遺留分侵害額請求をすることができます。

⑤預貯金の使い込み

預貯金に使い込みの疑いがあるときは、預貯金の取引履歴を調べ、お金の動きを精査し、誰が使い込みをした可能性があるかを調べる必要があります。

⑥税金の問題

被相続人が死亡した場合、相続税が発生する可能性があります。相続人が死亡した場合には、被相続人が死亡した時点での遺産価値が課税対象となります。被相続人が死亡した後に遺産が分割された場合、相続人の死亡時点での遺産価値を算定する必要があります。
また、相続税が多額なときは、節税対策を検討する余地があります。

⑦事業承継の問題

被相続人が経営していた会社や事業がある場合、その被相続人の死亡により事業が停止する可能性があります。また、相続人の死亡により、その相続人の持分が他の相続人に分割されることになりますが、その分割方法によっては、事業の承継、継続に支障をきたすことがありますので、検討が必要です。
また、被相続人が死亡した場合、その相続人が残した債務についても相続人が引き継ぐことになります。相続人の死亡により、その相続人の債務が残される場合、その債務の引き継ぎ先が問題となります。

以上のように、相続人が死亡した場合には、様々な問題が生じる可能性があります。遺産分割や遺言の執行、税金の支払い、継続事業の問題、債務の引き継ぎ、競合相続人など、それぞれの問題に対して適切に対処する必要があります。

相続・遺産分割を弁護士に依頼した場合、弁護士がしてくれること

相続・遺産分割の依頼を受けた弁護士は次のようなことをします。

①相続手続きのアドバイス

弁護士は相続手続き全般に関するアドバイスを提供し、遺産分割や遺留分侵害額請求などの権利について説明します。

②遺産分割協議のサポート

弁護士は遺産分割協議を円滑に進めるために、相続人間の調整役となり、適切な遺産分割案を提案します。

③遺言書の解釈

弁護士は遺言書の内容や効力について解釈し、遺言が適切に実行されるようにサポートします。

④相続人の特定

弁護士は法定相続人を特定し、遺産分割に関与すべき人物を明確にします。

⑤相続財産の調査

弁護士は相続財産の詳細な調査を行い、財産の価値や範囲を把握します。

⑥遺産分割協議書の作成

弁護士は遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、正式な書類として取りまとめます。

⑦裁判手続きの代行

遺産分割で紛争が生じた場合、弁護士は裁判手続きを代行し、依頼者の権利を守るために交渉や訴訟を行います。

⑧相続税申告のサポート

弁護士は相続税申告に関する手続きや書類作成のサポートを行います。

これらのサポートにより、弁護士は相続・遺産分割の手続きをスムーズに進めるために、適切なアドバイスやサポートを提供します。ただし、具体的なサービスは依頼内容や弁護士によって異なる場合があるため、依頼前に相談して確認しておくべきです。

相続と税金

弁護士は相続税申告についてもサポートします。ここで相続税が発生しない場合等について触れておきます。

相続があった場合、考慮すべき主な税金は「相続税」です。相続税は、亡くなった方が残した財産を相続する際にかかる税金で、相続人が負担します。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。この範囲内であれば相続税はかからず、確定申告も不要です。
相続税が発生する場合の納期限は、相続が開始した日から10ヶ月以内です。この期間内に相続税を申告し、納税が必要であれば納税を行わなければなりません。ただし、農地、山林、非上場の株式などについては納税猶予制度があり、特定の条件下では納税期限を延長することができます。
相続税の税率は超過累進課税であり、取得金額に応じて税率が異なります。実際の相続税は、国税庁ホームページに掲載されている「相続税の速算表」によって計算してください。

また、相続税については、様々な節税対策があります。生前から検討しておくべきですが、被相続人の死亡後でも可能な節税対策があります。遺産の分け方とも関連するので、慎重な検討が必要です。

なお、現在は、相続した家を放置しておいたために生ずる空き家が社会問題になっています。注意を要するのは、放置を続け、空き家が劣化して安全性、衛生、景観などに問題があると空き家等対策特別措置法に基づき「特定空き家」に指定され、固定資産税の軽減対象から外れ大幅に増加する可能性があることです。空き家を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要がありますが、相続開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要がありますので、注意が必要です。

第2 相続調査と相続登記

相続調査

相続調査とは亡くなった人が保有していた財産を全て洗い出し、財産額を確定させること、及び戸籍謄本から相続人の範囲を確定させることを言います。

相続財産調査は、遺産分割協議や相続放棄をするかどうかの判断、相続登記、預金等の名義変更、相続税申告を正しく行うために必ず行う必要があります。

戸籍調査は、被相続人が産まれてから死亡するまでの全戸籍及びこれに関連する戸籍をあちこちの自治体から収集し、全相続人の関係をもれなく調べる必要があります。これらの調査を弁護士に委任することで、労力、手数、時間の節約になります。

また、調査後、法務局に法定相続情報一覧を作成してもらうと、預金等の引き下ろしもスムーズにできます。

相続登記

不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。どんな資料が登記には必要かを調べ、それらを取りよせ登記申請をするには専門的な知識が必要です。これらを弁護士に委任することで労力、手数の節約になります。

費用

当事務所では、司法書士の相場と同程度の費用でこれらをお受けしております。また、その後トラブル等が生じた場合も、ワンストップサービスでトラブルの解決に当たることが可能です。

第3 相続・遺産分割

相続・遺産分割を弁護士に依頼することのメリット5点

相続・遺産分割を弁護士に依頼するメリットとして、次の5点があります。

①専門知識に基づいたアドバイスが受けられる

相続・遺産分割には複雑な法律や税金の問題があります。弁護士は専門的な知識を持っているため、相続手続きの正確な手順や税務上の最適な戦略などを的確にアドバイスできます。

②トラブルを未然に防ぐことができる

相続・遺産分割は家族や親族間での感情的な問題を引き起こすことがあります。弁護士は、家族内でトラブルが起きないよう、適切な相続手続きを行い、遺産分割協議書を作成することができます。

③手続きがスムーズに進む

相続手続きは、遺産の状況や相続人の人数によっては複雑な手続きが必要です。弁護士は手続きに精通しており、必要な手続きを的確に進めることができるため、手続きがスムーズに進みます。

④トラブルが起きた場合の代理人として活躍することができる

相続に関するトラブルが起きた場合、弁護士は代理人として活動することができます。相続人間の調停や訴訟が必要になった場合にも、弁護士は法的な知識と経験を持っているため、相続人の権利を守ることができます。

⑤相続税の対策ができる

相続税については、相続人が知らないうちに高額な税金がかかることがあります。弁護士は、相続税の節税対策を講じることができます。相続人間での適切な贈与や信託の設立などの方法を提案し、相続税を最小限に抑えることができます。

以上が、相続・遺産分割を弁護士に依頼するメリットの一部です。

税理士や司法書士よりも弁護士に依頼した方が良い6つの場合

「失敗した」という悔しい思いをしないよう、相続・遺産分割に関して、弁護士に依頼する方が適している場合の例を以下に示します。

①法的知識が必要な場合

相続・遺産分割には、法的な問題が多く含まれています。遺産分割や相続税などの問題が生じた場合、法的な知識を有する弁護士が適切なアドバイスを行うことができます。

②家族間の紛争がある場合

相続・遺産分割によって、家族間の紛争が生じることがあります。例えば、遺言書の有無や相続分の割り振りに不満がある場合があります。このような場合、弁護士は法的な手続きや交渉に携わることができ、解決策を提供することができます。

③遺言書の作成が必要な場合

遺言書を作成する際には、法的な観点から適切な書類を作成することが重要です。弁護士は、法律の知識を有しており、適切な遺言書の作成を行うことができます。

④相続税の問題がある場合

相続には相続税の問題が含まれています。相続税の計算や申告には、法的な知識が必要です。弁護士は、相続税に関する専門的な知識を有しており、節税などに関しても、適切なアドバイスや代理人としての活動を行うことができます。

⑤家族信託の設定が必要な場合

家族信託は、相続の問題を解決するために利用されることがあります。家族信託の設定には、法的な知識が必要です。弁護士は、家族信託の設定に関する専門的な知識を有しており、適切なアドバイスを行うことができます。

⑥ワンストップサービス、トータルとしての費用の節約

弁護士は、税務相談、登記を含めて大半の業務が可能です。つまり、それができる弁護士に依頼すれば税理士や司法書士に依頼しなくても、登記や節税対策に基づく遺産分割ができるというワンストップサービスが可能です。また、トータルでの費用も節約できます。

以上が、相続・遺産分割に関して弁護士に依頼する方が適している場合の例です。「失敗した」として悔しい思いをしないためにも、これらの場合には、司法書士や税理士ではなく、信頼できる弁護士に依頼すべきです。

相続に強い弁護士を選ぶためのチェックポイント5つプラス1

後悔しないよう、相続に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントを考慮することが重要です。

①経験と専門知識

相続に関する法律や手続きに熟知している弁護士を選ぶことが重要です。過去に相続案件を担当していた経験が豊富というだけではなく、登記や預金の払い戻し、節税対策を含め、相続に関する幅広い専門知識を持っている弁護士が望ましいです。

②口コミや評判

弁護士の評判や口コミは、選択の参考になります。過去に相続案件を担当した顧客の評価を確認することで、信頼性や実績を判断することができます。

③相談の無料・有料

弁護士事務所によっては、相談の初回無料や有料の場合があります。無料で相談ができる場合は、気軽に相談しやすく、事務所の雰囲気や弁護士の人柄を確認することができます。

④対応力やコミュニケーション能力

相続には、家族間の複雑な問題が発生することがあります。弁護士の対応力やコミュニケーション能力が高い場合、顧客との信頼関係を築き、問題解決につながることがあります。

⑤費用や報酬

弁護士の費用や報酬については、明確に報酬基準を提示しているかどうか、費用の見積もりをしてくれるかどうかを確認することが重要です。

この5つが、相続に強い弁護士を選ぶ際に考慮するポイントです。相続に関する問題が発生した場合は、早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判や遺産分割の審判になります。ですから、家庭裁判所の裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。家庭裁判所では、様々な審判例やルール、特有の実務感覚があり、それらに精通した弁護士が家庭裁判所でも評価されることが期待されます。

当事務所の代表弁護士は、東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として相続・遺産分割に関し豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な相続・遺産分割事件を担当した実績があります。相続による登記、節税対策などにも精通しており、ワンストップサービスにより、トータルとしてのコストの抑制も可能です。登記官の認証のある法定相続情報一覧図の利用により預金の払い戻しがスムーズにいきます。この点が当事務所の強みなのです。

解決事例

最近の解決事例をご紹介します。

  1. 総額約5,000万円の遺産分割について、効力に疑義があるものの被相続人の意思を考慮して、被相続人を介護していた相続人Aが不動産の大半を取得することとし、他の相続人に対しては、被相続人との関係や保険金の受領等を斟酌し、法定相続分よりは少額の代償金を支払うことで合意を得た事例
  2. 総額約3,500万円の遺産の遺産分割において金額については合意が得られたが、祭祀財産(墓、位牌、仏壇)の承継について合意が得られず、決裂しかけた事案について、相続人のこれまでの被相続人との関係、距離的関係、被相続人の意思等から依頼者以外の特定の相続人が承継すべきだと考え、説得し、合意が成立した事例
  3. 総額1億1,000万円の遺産分割に要素の錯誤があったので無効と主張されたのに対し、重過失があったことを示唆する事実関係を主張・立証のうえ、600万円の解決金で示談した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

当事務所の相続に関する弁護士費用は次のとおりです。

経済的利益の総額着手金報酬
300万円以下8%16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%10%
3,000万円を超え3億円以下の場合3%6%
3億円を超える場合2%4%

第4  遺言

遺言を弁護士に依頼する4つのメリット

遺言を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

①法的な知識や経験がある

弁護士は法律の専門家であり、遺言作成に必要な法的な知識や経験を持っています。そのため、遺言の作成にあたって必要な手続きや書式などを適切に処理することができます。

②遺言の正当性が確保される

遺言には、特定の法的要件があります。弁護士が遺言作成を担当することで、遺言が法的に有効であるかどうかを確認することができます。また、遺言執行時に紛争が生じた場合でも、弁護士が法的な立場から対処することができます。

③遺産分割や相続税の問題にも対応できる

弁護士は、遺産分割や相続税など、遺言に関連するさまざまな問題にも対応することができます。遺言作成だけでなく、遺産分割協議の仲介や相続税の申告手続きなども行うことができます。

④安心して遺言作成ができる

弁護士が遺言作成を担当することで、遺言作成者は遺言が適切に作成され、法的に有効であることを確信することができます。また、遺言作成に際して不安な点があれば、弁護士に相談することができるため、安心して遺言を作成することができます。

遺言作成で司法書士、公証人より弁護士を選ぶべき4つの場合とは

遺言を作成する場合、公証人や司法書士、弁護士のいずれかに依頼すること ができます。遺言に関する専門知識を有していることが必要であり、それぞれの専門家が適した場合があります。以下に、弁護士に委任するべき場合をいくつか挙げます。

①財産分割についての紛争が予想される場合

遺産分割に関する紛争が予想される場合は、弁護士に依頼することが適しています。弁護士は、法的な観点から遺産分割についてのアドバイスを提供し、紛争解決のための代理人として活動することができます。

②遺言の内容が複雑な場合

遺言の内容が複雑な場合、弁護士に相談することが望ましいです。弁護士は、遺言の作成に必要な法的な観点からアドバイスを提供し、遺言書の作成を支援することができます。

③遺産についての法的な問題がある場合

遺産についての法的な問題がある場合、弁護士に相談することが適しています。例えば、相続税や贈与税など、税金に関する問題がある場合、弁護士がアドバイスを提供することができます。

④遺言の執行に関する問題がある場合

遺言の執行に関する問題がある場合、弁護士に相談することが適しています。例えば、遺言書の執行を差し止める訴訟が起こされた場合、弁護士が代理人として活動し、適切なアドバイスを提供することができます。

以上のような場合には、弁護士に相談することが適しています。ただし、遺言を作成する場合は、専門家の中でも自分自身が信頼できると思える人を選ぶことが大切です。

遺言に強い弁護士を選ぶ4つのポイント

遺言に強い弁護士を選ぶ際には、以下の4つのポイントに注意することが重要です。

①遺言に関する専門知識を有しているかどうか

遺言に関する専門知識を有しているかどうかは、弁護士選びの最も重要なポイントです。弁護士のウェブサイトやプロフィールページなどで、遺言に関する専門知識をアピールしている場合がありますので、そのような情報を確認することができます。また、面談や相談の際に、遺言に関する質問をして、その回答を聞くことで、専門知識を確認することができます。

②取り扱っている案件の実績があるかどうか

遺言に関する案件の実績があるかどうかも、弁護士選びの重要なポイントです。遺言に関する案件を取り扱ってきた実績がある弁護士であれば、遺言に関する問題について的確なアドバイスを提供することが期待できます。

③信頼できるかどうか

遺言に関する案件は、大切な財産や家族のことがかかわるため、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。弁護士のウェブサイトや口コミサイトなどで、実績や評判を調べることができます。また、面談や相談の際に、弁護士の対応やアドバイスを聞いて、自分自身が信頼できると感じるかどうかを確認することも重要です。

④価格や料金設定についての情報を調べる

弁護士の価格や料金設定は、事前に確認しておくことが重要です。遺言に関する案件は、複雑である場合があり、その場合は高額な費用がかかることがあります。事前に料金についての情報を確認し、自分の予算内で依頼できるかどうかを確認することが大切です。

以上のポイントに注意して、遺言に強い弁護士を選ぶことができます。   当事務所の代表弁護士は、東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な事件を担当した実績があります。これが当事務所の強みなのです。

遺言執行を弁護士に依頼する8つのメリット

遺言作成を弁護士に依頼する場合、遺言執行も弁護士に依頼すると以下のような8つのメリットがあります。

①遺言の正確な解釈

弁護士は法律に関する知識や経験を持っているため、遺言書の解釈や内容について正確な判断を下すことができます。これにより、遺言者が意図した通りに財産分与や相続手続きが進むことが保証されます。

②相続手続きの円滑化

遺言執行を弁護士に依頼することで、相続手続きが円滑に進むことが期待できます。弁護士は、相続人や債権者との交渉や手続きを代理して行い、遺言に基づいて財産分与を行うための手続きを効率的に進めます。

③紛争の回避

遺言に関する紛争が生じた場合、弁護士は中立的な立場から問題を解決することができます。また、弁護士が法的手続きを代理して行うことで、紛争を適切に処理し、相続人の権利を守ることができます。

④法的手続きの遵守

弁護士は法的手続きに精通しているため、遺言に基づいた相続手続きや財産分与について、適切な手続きを行うことができます。これにより、相続人や債権者の権利を守ることができます。

⑤財産管理の支援

遺言執行を弁護士に依頼することで、財産管理に関するアドバイスや支援を受けることができます。弁護士は、相続財産の評価や管理方法について適切なアドバイスを提供し、相続人の財産管理を支援することができます。

⑥秘密保持の確保

弁護士は、法律に基づき、相続に関する情報を秘密に保持する義務を負っています。遺言執行を弁護士に依頼することで、相続に関する情報が漏洩する心配をすることなく、遺言者や相続人のプライバシーを守ることができます。

⑦訴訟リスクの軽減

遺言に関する紛争が発生した場合、弁護士が法的手続きを代理して行うことで、訴訟リスクを軽減することができます。弁護士は、遺言書の解釈や内容に関する法的知識や経験を持っているため、適切な手続きを行うことで、紛争解決のための訴訟を回避することができます。

⑧相続税の最適化

相続財産には相続税が課されますが、弁護士は、相続税の最適化についてアドバイスを提供することができます。弁護士は、相続人の状況に応じた相続税の節税策を提案し、相続人の負担を軽減することができます。

以上のように、遺言執行を弁護士に依頼することで、遺言者や相続人の権利を守り、相続手続きや財産管理を円滑に進めることができます。遺言に関する問題や紛争が発生した場合にも、弁護士の専門知識と経験を活用することで、適切な解決策を見つけることができます。

解決事例

最近の解決事例をご紹介します。

  1. 総額約5,000万円の相続財産をAに相続させるという遺言があった後、遺留分侵害額請求がありました。この際、相続開始後に入金されたものも含めて計算し、葬儀費用や香典費用については相続財産から除くべきと主張した結果、依頼者に有利な解決が得られた事例
  2. 脳梗塞で入院中に遺言を作成したいとの依頼があったことから、本人の意思を確認するやりとりをビデオで遺言作成の前後に録画し、遺言無効の主張がなされるリスクを回避した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

当事務所の遺言に関する弁護士費用は次のとおりです。

遺言書作成

公正証書にする場合 3万円を加算

手数料
定型5万円
経済的利益(相続財産のうち積極財産)の額
非定型:基本300万円以下8万円から
300万円を越え3,000万円以下1%(最低8万円)
3,000万円を超え3億円以下0.3%
3億円以上0.1%
非定型:特に複雑又は特殊な事情がある場合協議により
定める額

遺言執行

経済的利益(相続財産のうち積極財産)の額手数料※1
基本300万円以下30万円
300万円を越え3,000万円以下2%
3,000万円を超え3億円以下1%+54万円
3億円以上0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合協議により
定める額

※1 遺言執行に裁判手続を要する場合、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができるものとする。

第5  相続放棄

相続放棄を弁護士に依頼する6つのメリット

相続放棄を弁護士に依頼するメリットは以下の6つです。

①法律的知識や経験が豊富な専門家の助けを得られる

相続放棄は、法律的な手続きが必要となるため、専門知識を持つ弁護士に依頼することで、手続きの適正な進行を保証できます。弁護士は、相続放棄に関する手続きについて豊富な経験を持っており、問題が生じた場合にも適切な対応ができます。

②細かな手続きを代行してくれる

相続放棄には、相続人が一定の手続きを行わなければならない場合があります。弁護士に依頼することで、相続放棄に必要な書類の作成や手続きの代行を依頼できます。自分で手続きを行う場合に比べ、手続きのミスを防ぐことができ、時間と手間を節約できます。

③動産・不動産の評価額の確定がスムーズになる

相続放棄において、相続人が相続財産の評価額を正確に算定することが必要です。弁護士に依頼することで、相続財産の評価額を専門的に算定し、相続放棄に必要な手続きをスムーズに進めることができます。

④非常に複雑な相続手続きの場合に役立つ

相続放棄には、相続人が複数いたり、相続財産が複雑であったりする場合があります。このような場合には、弁護士に相談することで、相続放棄に必要な手続きの解決策を得ることができます。弁護士は、そのような複雑なケースにも対応できるため、相続放棄において助けとなります。

⑤法律的なリスクを回避することができる

相続放棄には、法律的なリスクが伴うことがあります。例えば、相続財産の借金が残っていた場合、相続人が相続放棄を行わないと債権者から追及される可能性があります。弁護士に相談することで、そのようなリスクを回避することができます。

⑥安心して手続きを進めることができる

相続放棄は、多くの場合、相続人が亡くなった家族や親族との関係性が複雑であることがあります。このような場合、相続放棄について家族や親族との間でトラブルが生じることがあります。弁護士に相談することで、そのようなトラブルを避けることができ、安心して手続きを進めることができます。

以上のように、相続放棄を弁護士に依頼することで、専門知識を持つプロのアドバイスを受け、スムーズかつ安心して手続きを進めることができます。また、その際には、弁護士に相談することで、相続放棄に必要な手続きについて正確かつ迅速な回答を得ることができます。

相続放棄に強い弁護士を選ぶための6つのポイント

相続放棄に強い弁護士を選ぶためのポイントは以下の通りです。

①相続法や民法に精通していること

相続放棄の専門家である弁護士は、相続法や民法に関する深い知識が必要です。これらの法律に詳しい弁護士は、相続放棄に関連する問題を適切に対処できます。

②実績と経験

相続放棄に関する実績や経験が豊富な弁護士は、顧客のニーズに適切に対応し、適切な解決策を提供できる可能性が高いです。過去の成功事例や顧客からの評価を確認することが重要です。

③コミュニケーション能力

相続放棄に関する問題は、感情的な面も含めて複雑です。弁護士が説明や交渉のプロセスを明確に伝え、クライアントの意向を理解し、適切な対応ができることが重要です。

④費用と透明性

弁護士の費用は、事前に明確に理解しておくことが重要です。適切な費用体系を持つ弁護士を選ぶことで、後でトラブルにならないようにすることができます。

⑤地域性

地元の弁護士は、地元の法律事務所や裁判所の手続きに精通しているため、効率的に問題を解決することができます。

⑥口コミや評判

友人や知人からの紹介や、インターネット上のレビューや評価を確認することで、弁護士の評判を把握することができます。信頼できる評価を参考に、自分に合った弁護士を選ぶことが重要です。 当事務所の代表弁護士は、東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として豊富な相続放棄の実務経験を有しており、弁護士としても様々な事件を担当した実績があります。これが当事務所の強みです。

解決事例

最近の解決事例をご紹介します。

  1. 相続放棄申し立て時には相続開始から3か月以上経過していたが、被相続人に多額の債務が存在することを知った経緯や債務の内容等を詳しく主張立証し、相続放棄の申述を受理してもらった事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

手数料
相続放棄の申述5万円以上10万円以下
限定承認の申述10万円以上20万円以下
相続財産管理人の選任申し立て15万円以上20万円以下
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