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よくある質問

相続

預金取引記録開示請求事件 における最判平成21年1月22日の判決で 金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負い、預金者の共同相続人の一人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされました。

この最高裁判決を示すことで、金融機関に相続人全員の同意なくとも、預金の履歴を開示するよう求めることができます。

よって、銀行にお問い合わせしたところ、相続人全員の同意が必要と言われてしまってお困りの場合でも対処可能です。

現物分割、換価分割、代償分割の方法があります。
現物分割とは文字通り、現物をそのまま分割して分ける方法です。相続人が2人の場合、分割対象のひとつの土地を半分づつにして分けるなどの方法です。
換価分割とは、分割対象の土地を売却して、換金して現金を半分ずつにして分けるなどの方法です。

代償分割とは、相続人 子供A・Bのみの場合、Aは自宅に被相続人と住んでおり、今後も住み続けたい場合に自宅をAが相続し、代償金をBに渡すような分割方法です。

相続人が複数いる場合には、相続の開始により共同相続人が相続財産を共有している状態になります。
相続分によって遺産の取得割合が決まったとしても具体的に誰がどの財産を取得するか決めなければなりません。
具体的な取得財産を決定する手続きが遺産分割です。遺産分割が成立すると、相続開始時に遡って効力を生じます。

相続開始と減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間で消滅します。

知らなくても10年間で消滅します。
通常は被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分減殺請求を内容証明郵便でしておくことが必要です。

遺留分減殺請求権を行使します。

例えば、不倫相手に全財産を遺贈する。との遺言があった場合、この遺言が無効になるわけではありません。

遺留分権利者から遺留分に相当する相続財産の返還を請求されて初めて、不倫相手はその請求どおりに財産を返還しなければなりません。この請求を遺留分減殺請求といいます。
証拠を残すために通常は内容証明郵便で行います。

遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得ればできます。
なお、相続の放棄は被相続人の生前に行うことはできません。

遺留分権利者が直系尊属のみの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1です。その他の相続人がいる場合、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です。

とすると、配偶者がいて子が2人の場合にすべてを配偶者に相続させるとの遺言があった場合、子2人はそれぞれ、4分の1の法定相続分がありますから、その2分の1づつが遺留分となり子2人の遺留分割合は8分の1づつとなります。

遺留分とは、一定の相続人に与えられた相続財産の最低取得割合で、贈与や遺贈によっても侵害することのできる権利を言います。

遺留分が認められる遺留分権利者は、第3順位の相続人(代襲相続人を含む)以外の相続人です。したがって、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言書によって自分の死後に相続財産を与えることをいいます。
相続人だけでなく、友人等の第三者にも財産を残すことができます。

遺言はいつでも撤回可能です。
新しく作成した遺言の内容が前に作成した遺言の内容に抵触する場合には、前の遺言の抵触する部分は撤回されたものとされます。
これは前の遺言書が公正証書遺言と後の者が自筆証書遺言でも同様です。

他人と一緒に作成した遺言(共同遺言といいます)は無効とされています。
そのため、奥様とは別に分けて遺言書を作成する必要があります。

15歳以上であれば作成可能です。

遺言書本人が作成、署名押印して封印、その後に公証人・証人の前で申述、封書に各自署名押印する形の遺言です。

ただ、あまり利用されていないのが現状です。
公正証書遺言と同じく、証人が2人以上必要であり自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の検認手続が必要です。

公証人が遺言者本人の口述を筆記するものです。
公証人という法律専門家のチェックが入るので、誤りが少なくお勧めの遺言です。
また、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認の手続きは不要ですが遺言者本人のほか、証人2人以上が必要となります。

遺言者本人が全文・日付・氏名を自書して押印する形式の遺言です。

自筆証書遺言は、すべて自筆で書く必要があります。
たとえば、不動産目録が多いのでパソコンにて作成した場合などは無効となります。家庭裁判所での検認の手続きが必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があります。

単純承認と限定承認がありますが、単純承認とは無条件で相続を承認することをいいます。
仮に相続財産が借金しかなくとも、その借金を返済する義務を負うことになってしまいます。相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄や限定承認を行わない場合には、単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。

限定承認とは、積極財産の範囲内で消極財産を相続することをいいます。相続放棄と同様、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて限定承認する旨の申述しなければなりません。
また相続人複数の場合、全員で限定承認しなければなりません。

相続人の相続分を放棄することです。

相続開始があったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所にて放棄する旨の申述をする必要があります。相続放棄がなされると初めから相続人でなったものとみなされます。
そして、相続放棄を行ったものに子供がいてもその子供に代襲相続は発生しません。

民法の規定によって定められる法定相続分は以下の通りです。

配偶者がいる場合配偶者がいない場合
配偶者のみ配偶者に全部
第1順位配偶者1/2、子1/2子に全部
第2順位配偶者2/3、直系尊属1/3直系尊属に全部
第3順位配偶者3/4、兄弟姉妹1/4兄弟姉妹に全部

遺言書によって指定される指定相続分と民法の規定によって定められる法定相続分があります。

被相続人より子や兄弟姉妹が先に死亡している場合、相続欠格・廃除により、相続権を失っている場合に相続権が下の世代に移転することをいいます。
ただ、相続放棄の場合で相続権を失っている場合は代襲相続はされません。

相続人全員の合意が得られる場合、法律上は遺産分割によりやり直すことは可能です。

もっとも、すでに遺言書に基づいた相続を行った場合で相続税がすでに確定している場合には、その相続税額を修正することが難しくまた、遺産の中に不動産がありその登記をしている場合には、その登記を修正する際に再度登記申請をし、登録免許税を負担しなければならないなど税務面等での不利益が生じる可能性があります。

相続や遺産分割をされる際には、法律面のみならず税務面の理解が必要です。不安な点がありましたら法律の専門家のみならず税務・会計の専門家が所属する弊事務所にご相談ください。

勝手に開封はしないでください。
遺言書を家庭裁判所が確認する「検認」という手続きが必要となります。
この手続きを経ない場合は、過料の制裁となりますので遺言書を見つけられた場合は開封しないまま弁護士にご相談ください。

何もしなければ借金(負債)も相続します。
借金を相続したくない場合は「相続放棄」という手続きが必要となります。
「相続放棄」をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、借金だけでなく資産についても相続しないことになります。ご自身が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄を行う必要がありますので早期に検討頂くことが必要です。

配偶者は常に相続人となります。その他の者は以下の順位によります。
(1)第1順位 ⇒ 子、孫、ひ孫
(2)第2順位 ⇒ 親、祖父母(被相続人に子供がいない場合です)
(3)第3順位 ⇒ 兄弟姉妹(被相続人に子供、親などがいない場合です)

養子も実子と同様、相続人になります。

民法では相続によって財産を受け継ぐ人の範囲が定まっています。
これらの人は「法定相続人」と呼ばれ、「被相続人」(死亡した方)の配偶者(夫・妻)、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹などとなります。
もっとも、全員が相続するのではなく、一定の順位やルールがあります。

債務整理(任意整理・過払金返還・自己破産・民事再生等)

生活保護費は、最低限の生活を保障するためのものです。
生活保護費を借金の返済には使ってはいけません。
生活保護を受給中で借金でお困りでしたら多額少額を問わず自己破産をすることで借金を解決することをお勧めします。
生活保護を受給中は、法テラス制度を利用すれば自己破産手続きに際して20万円まで裁判所へ納める費用の立て替えをしてもらえます。
さらに、自己破産手続きが終わった際にまだ生活保護を受給中であれば立て替え費用の返還も免除される可能性が高いです。まずはご相談ください。

このような借金については破産をしても免責されず、消すことはできません。
ただ、個人再生手続を申立てて減額することが可能な場合もあります。

また、皆様がギャンブルにあたるとお考えのものであっても、破産手続きを申し立てることができる子場合もあります。

まずは、弊事務所にご相談ください。

住宅ローン特別条項をつけた個人再生手続を申立て、手続内でリスケジュール(弁済期間の延長など)をすることにより、月々の返済を減らせる場合があります。

代位弁済された日から6ヶ月を経過していなければ、住宅ローン特別条項をつけた個人再生手続を申立てることにより自宅を残すことができる場合があります。 

この場合、代位弁済前のように分割払いをしながら返済を継続することができることとなるうえ、当初の契約内容等や債権者の態度等次第では、従前の契約期間よりも弁済期間を延長する等して住宅ローンを返済可能な状態に復活することができる場合もあります。
まずは、弊事務所にご相談ください。

職業、収入状況や住宅ローンの契約内容などにもよりますが、住宅ローン特別条項をつけた個人再生手続を申立てること等により、月々の返済額を減らしつつ自宅を手元に残せる場合があります。

このような場合、返済を止めるべきです。
返済を止めた後にとるべき手続き等として、破産手続きを申立てる等の手続きが考えられます。

また、生活保護を受けている方の場合、法テラスを利用可能な方が多く弁護士費用についても援助を受けることができることが多いといえます。

まずは弊事務所にご相談ください。

会社の種類にもよりますが、会社法の改正により破産者も役員となることが可能になっています。(会社の種類、定款の定め等により役員でい続けることや、役員となれない場合もあります)

負債の関連性など条件はありますが、親子別々に破産するより一緒に破産したほうが費用が安くなる場合もあります。
このような場合には、費用が倍かからないこともあります。

そのような場合には、個人の方であれば法テラスという機関に立替えをしてもらったり分割して納めていただく、過払金を利用するなどの方法により費用を工面することも考えられます。

個別の事情により変動する可能性がありますが、弁護士に個人破産手続を依頼した場合、依頼者の方が裁判所に行く回数は1回で済むケースが大半となっています。

出来ません。
このような返済を続けてしまうと、破産を認めてもらえたとしても免責(負債の免除)をまず認めてもらえなくなってしまうからです。

いいえ、税金に関しては破産しても支払う必要があります。
ただし、破産する方の場合、分納手続きという分割での支払を認めていただく手続きをとることにより、税金の支払による負担を減少させることができる場合もあります。

いいえ、そのようなことはありません。
破産手続を申立てた場合でも、法律上一定範囲の財産を手元に残すことが出来ます。

いいえ、記載されません。

主なメリットは下記の通りです。

① 回収金額が高額になる傾向があります。
一般的に弁護士に依頼した場合には、本人からの請求より高い金額で和解が可能な傾向があります。(本人からの請求では低い金額での和解を求められることが多いようです。)

② 業者との対応に振り回されなくなります。
また、弁護士に依頼し弁護士が貸金業者に通知を送ると、業者から本人への督促等の連絡がなくなるのが通常です。
さらに、弁護士が和解交渉の際の連絡の窓口となりますので、ご本人が業者に直接対応する必要はありません。

方針によっては、可能です。
もっとも、破産手続を申立てる場合など全債権者への支払をとめなければならない場合もあります。

このような場合には、任意整理事件として債権者と和解交渉をすすめるか、又は個人再生手続を申立てて住宅ローンのリスケジュールをすることなどが考えられます。

可能です。
判例上、ヤミ金からの借金は借入元本も含めて返さなくてよいこととされています。
もっとも、個人でのご対応は難しいところ思われますので、まずは弊事務所にご相談ください。

まずは、借入先、借入金額等を判明させるために業者からの請求書等(コピーでも結構です)をご持参ください。
その他には、ご依頼されることとなった場合に備えて本人確認書類、印鑑(実印でなくても結構です)をご持参ください。

弊事務所では、このような場合には法律相談料は無料です。

このような場合を業界では債務整理案件といっています。事務所により違いはあるかもしれませんが、弊事務所では債務整理案件については法律相談料はいただいておりません。

誰でも取り戻せるわけではありません。

「払いすぎた利息を取り戻せることがある」というのは、通常は過払金の返還請求を言います。
この過払金というのは過去の金銭消費貸借契約関係についての法規制において、グレーゾーン金利での貸付が認められていたことに起因し、利息制限法の制限(借入金額が、10万円未満なら年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%)以上の金利で借入をし、返済を続けていた場合にのみ発生する可能性のあるものです。

よって、もともと利息制限法の制限以下の利率で借入れをしていた場合(たとえば、銀行からの借入では多くの場合、利息制限法の制限以下の利率での借入となっています。また、最近では、消費者金融なども利息制限法の制限以下での取引をしていることが多くなっています。)には、過払金は発生しないため、このような方は取り戻すことは出来ません。

原則として弁護士へ依頼した後和解が成立するまでの間は返済をする必要はありません。

和解交渉を進めるにあたっては交渉の前提として負債総額を確定するため、債権調査を行う必要があります。この債権調査期間中に返済をされてしまうと負債額が変動してしまい、和解交渉が困難になるため返済を一度止めて頂くのが通常の取扱いとなっています。

依頼書の方には返済が止まっているこの期間を利用して、返済に追われて乱れた収支状況を立て直していただくとともに立て直した収支状況のもと、無理なく支出することが可能な返済月額を考慮することができることとなります。

このような場合、弁護士等へ債務整理を依頼し弁護士等を通じて和解交渉をすることが考えられます。
弁護士が債務整理を受任し、その旨を業者(債権者)へ通知しますと、それ以降業者から本人への取立て等の連絡がとまるのが通常です。

借地借家問題

できるとは限りません。

大まかにいうと、賃貸借契約を解除するためには信頼関係が破壊されていると認められることが必要とされています。

そのため、賃料の支払を遅滞しているからといって必ずしも賃貸借契約を解除できるとは限りません。(例えば、遅滞が1ヶ月分であれば信頼関係の破壊が認められにくく、解除は認められづらいでしょうが、遅滞が何ヶ月も続いている場合には信頼関係が破壊されているといえ、賃貸借契約を解除できる場合もあります)

何ヶ月遅滞していれば解除できるのか?などは、個々の事情によって異なりますので、解除につきお悩みの場合には、まずは弊事務所へご相談ください。

離婚・男女問題

役所に離婚届不受理届けを出すことが考えられます。 

この届け出を役所に提出し受理してもらえば、たとえ相手方に離婚届を役所に提出されても離婚届が受理されることを防ぐことができます。

その後、相手方から離婚調停を申し立てられるなどした場合には、弊事務所にご相談ください。

婚姻費用分担請求調停を申し立てることが考えられます。

夫婦は大まかにいうと、お互いに同程度の水準の生活を相手方に保証する義務が課せられていますので、たとえ離婚訴訟中等であっても離婚が成立しない限り収入の多い方が少ない方に対しある程度の生活費を支払う義務があります。
婚姻費用分担請求調停は、この義務の履行を求めるものです。

同調停に基づく裁判所から下される審判において、一定額の支払を認められれば法律上は相手方から一定額の生活費を請求できることとなります。

原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

離婚を裁判所に求めるには原則として、まずは調停を求め、その後に調停で決着がつかない場合に裁判を起こすことになります。

調停前置主義という、原則として調停を起こしてからでないと裁判ができない仕組みが法律上とられているため、いきなり裁判を起こすことはできません。

労働問題

労働審判手続とは、個別労働関係民事紛争(労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争)を対象に、解決を図ることを目的とした手続きです。

その特徴としては、
①原則として3回以内の期日で終わる点
②裁判官(労働審判官)と労働関係の専門的知識を有する者(労働審判委員)から構成される労働審判委員会が事件を審理する点、
③調停の成立による解決の見込みが有る場合には調停を試み、調停により解決できない場合に審判を行う点などがあげられます。

賃金の支払いについては全額払いの原則というものがあり、賃金を過払いしてしまった場合でもその分を差し引いて支払うことは原則として禁止されています。 

もっとも、賃金を多く支払ってしまった場合の、その後の調整をするための控除については、裁判所が一定の例外を認めており、このような調整が許される場合もあります。
たとえば、①過払の時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期において、②額が多額にわたらず、③労働者への予告もなされるなど、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれがない場合であれば、このような調整も許されるとされています。
その他にも、このような調整が許される場合もあります。

支払いすぎてしまった賃金の調整をご検討されている場合には、弊事務所にご相談ください。

給与を支払う際には、支払い方法等につき法規制があるため、原則として下記の点を守らなければなりません。

① 通貨払原則
賃金は通貨により払わなければなりません。
小切手で払ったり現物給付することは原則として禁止されています(労働基準法24条1項)

② 直接払原則
賃金は、使用者から労働者に直接支払われなければなりません。
労働者の代理人等、労働者本人以外の者に支払うことは原則として禁止されています(労働基準法24条1項)

③ 全額払原則
賃金はその全額を支払わなければいけません。
そのため、賃金の一部を控除して支払うことは原則として禁止されています(労働基準法24条1項)
控除が許されるのは、法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉所得控除や、社会保険料控除等)など一定の場合のみです。

④ 毎月1回以上、一定期日払原則
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法24条2項)

賃金を支払う際には、以上のような原則があります。
これらの原則に沿わない支払い方法も一定限度で例外的に認められています。
これらの原則に沿わない支払い方法をご検討されている場合には、弊事務所にご相談ください。

一般的な給与についての時効は2年です。
なお、退職金については5年とされています(労働基準法115条)。

未払給与の支払を求める方法としては、まず、任意での請求が考えられます。

任意での支払請求に応じず、法的手段に出ることになった場合でも、労働問題の場合には裁判のほか、労働審判という手続をとることも考えられます。

労働審判の特徴としては、(1)原則として、3回以内の期日で終了するため、比較的早く終了すること、(2)裁判官以外に、労働関係の専門的知識を有する者(例えば、企業の人事部経験者など)が混じって判断されることなどがあります。

どの方法により、支払いを求めるのが適切かは、相手方の態度などにより異なりますので、まずは、弊事務所にご相談ください。

認められるとは限りません。

解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条)。

したがって、解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合には、予告手当の支払等を行っても解雇は認められないことになります。

解雇が認められるか否かは、多くの判例(裁判所の判断)が積み重なっている分野となっており、個々の事情によって、解雇が認められるか否かが異なる分野となっております。

解雇につきお悩みの場合は、弊事務所にご相談ください。

所得税法上、給与を支払う者には、支払明細書を発行する義務があります。したがって、給与を支払う場合には、給与明細を発行する必要があります(所得税法231条1項、所得税法施行規則100条)。

刑事事件

できません。保釈請求できるのは被告人となってから、すなわち起訴されてからです。

逮捕されただけで起訴される前の段階(被疑者の段階)では保釈請求はできず、保釈してもらうことはできません。

なお、保釈請求をすることができるのは勾留されている被告人自身以外では、法定代理人等一定の方に限られています(刑事訴訟法88条1項)。

裁判手続きについて

内容にもよりますが、無視することは大変危険です。
たとえば、その郵便物が裁判期日の呼び出し状等であった場合、裁判期日へ欠席した当事者には法律上一定の不利益が課されることとなっており、最悪の場合には敗訴判決等が確定し、財産に対して強制執行が行われてしまうこともあります。
裁判所からの郵便物が届いた場合、無視をせず郵便物の中身に目を通し、弁護士に相談されるのが無難です。
裁判所から来る手紙は特別送達と言った形式でわざわざ郵便局員が交付する形をとります。裁判所から来た手紙は、まず開封し何が入っているか確認してください。支払督促や訴状などが入っている場合がほとんどです。
また、期日呼出状が入っており、その日に出頭できない場合は何も連絡しないで欠席すると敗訴判決が確定してしまいますので、答弁書を出して欠席する旨を記載することが必要です。支払督促状や訴状は法律上の主張立証が記載された書面ですので早めに弁護士に相談してください。

公正証書

公証人(元裁判官などが公証人となります)が、公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

法律上、公正証書の形式で作成することが求められているため作成される場合(事業用定期借地権の契約書など)の他、公正証書のメリットを利用するために任意で作成されることがあります。

まず、裁判を起こさなくても強制執行ができるようになることが大きなメリットです。
公正証書には、強制執行認諾文言(債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移るための文言)を付け、作成することが認められており、これにより、裁判を起こさなくても強制執行ができるようになるので、裁判に必要な時間、費用を短縮等することができます。

また、裁判等で用いる場合にも、高い証明力があると言われていることもメリットといえます。

公正証書は、公証人と事前に案文のやり取り等を行ったうえで、関係者が公証役場へ出向き、作成されることが多いものです。

よって、公証役場に行く前に、案文を作成・修正しておく必要がありますが、内容等によってはご自身で行うことが難しいものも存在します。

公正証書作成をご検討されている場合には、まずは弊事務所にご相談ください。

法テラス

たとえば、代理援助の場合、裁判所における民事・家事及び行政事件に関する手続き又はそれに先立つ示談交渉等について利用できます。

月収などの資力が一定の基準額以下であることなどの条件はありますが、法テラスという機関に弁護士報酬等の全部又は一部を立て替えてもらうことが出来る場合があります。

弊事務所は、法律扶助業務を積極的に行っており、所属弁護士は、法テラスとの契約弁護士か、法テラスと契約を予定している弁護士となっておりますので、法テラスを利用したい方は弊事務所になんでもご相談ください。

不動産の任意売却

競売を申し立てられた後においても、競売手続きにおいて買受人が決まるまでは任意売却を行うことができます。

任意売却を行うことの主なメリットは、競売手続きによる場合よりも、早く、高く売却可能であることが多いこと、債権者の意思次第ではありますが、転居費用など競売手続きでは捻出困難な費用を債務者に残してもらうことができる可能性があることなどです。

このように債務者にとって有利な結果を導くことすらある任意売却ですが、競売手続きと異なり、結果が、交渉の方法等に大きく左右される可能性が高いといえ、ご自身で行っても満足な結果を導きづらいといえます。

債権者から担保物件の売却等を検討するよう求められている方などは、まずは弊事務所にご相談ください。

その他

弁護士がその性質上委任事務の処理の結果に成功不成功がある事件等を受任した場合には、依頼者の方には、大きく分けて着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いただくことになっております。それぞれの内容の概略は下記の通りです。

【着手金】
事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただく委任事務処理のものです。着手金は、審級ごとに支払っていただきます。

【報酬金】
事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価でお支払いいただくものです。

【実費】
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。

【日当】
弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

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