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【B型肝炎】は裁判官出身の弁護士に相談を 最大3,600万円の給付金!着手金0円 全国対応

あなたはB型肝炎給付でどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、B型肝炎給付金の給付金額はいくらか、必要な手続きと資料は何か、弁護士を選ぶメリットは何か、B型肝炎給付に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元法務省行政訟務第二課(労災担当)局付検事、元大阪地裁交通・労災部判事として労働災害の後遺障害認定、損害賠償を担当し、東京南青山弁護士として著名な労働事件を担当した経験豊富な弁護士です。

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ただし,無症候性キャリアについては定額10万円

B型肝炎訴訟とは?

型肝炎訴訟とは、昔国が行った集団の予防接種などでB型肝炎に感染し、健康に問題が起こった人たちが、国にお金をもらうための裁判のことです。

昔の日本では、昭和23年から昭和63年までの間、法律で決められた全ての国民や住民が、子どもの時に集団で予防接種や検査を受けなければなりませんでした。
でも、その頃は、衛生に対する考え方が十分ではなく、予防接種のための注射器(針や筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液で感染する病気です。そのため、注射器を何度も使うことで、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染した人がたくさんいます。厚生労働省の調査では、集団予防接種で感染し
た被害者は、全国で約40万人もいると言われています。

これらの感染被害者は、今まで国から救済を受けられず、将来病気になるかもしれない不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんといった病気で苦しんできました。これらの被害者が国にお金を求める裁判が「B型肝炎訴訟」です。 B型肝炎訴訟とは、「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。
詳細は厚生労働省のホームページにあるとおりです。

B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)について紹介しています。

また、この請求には期限があります給付についての法律 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の期限が、2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要があります。

2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立、新たに請求期間を2027年3月31日まで延長する内容となっています。

こんなことで困っていませんか?

  • 給付金対象者であるにもかかわらず、給付金の申請が却下された
  • 給付金の額が適正でないと感じる
  • 給付金の除斥期間を過ぎてしまい、給付金の額が大幅に減少した
  • 肝炎治療医療費助成制度と給付金制度の併用ができるか不安

B型肝炎の依頼を受けた弁護士がする3つのこと

B型肝炎の行政給付のための訴訟を弁護士に依頼した場合、弁護士は次のことをしてくれます。

  1. 給付金請求の手続を代行する
  2. 裁判所への提訴、和解交渉をする
  3. 適正な額の給付金を受け取るために証拠の収集等についてアドバイスやサポートをする

B型肝炎の病態ごとにもらえる給付金額

集団予防接種でB型肝炎に罹患した場合、肝臓がん、肝硬変、慢性肝炎、無症候性キャリアでそれぞれ最大いくらの給付金がもらえるかについては、労働者災害補償保険が適用されます。

B型肝炎 給付金一覧

病態に応じて、あらかじめ定められた金額の給付金が国から支給されます。
そのほか、定期検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。

死亡・肝がん・重度の肝硬変(発症後)・20年が経過していない方 → 3,600万円
・20年が経過している方 → 900万円
軽度の肝硬変(発症後)・20年が経過していない方 → 2,500万円
・20年が経過し、現に治療を受けている方等 → 600万円
・20年が経過した、上記以外の方 → 300万円
慢性肝炎(発症後)・20年が経過していない方 → 1,250万円
・20年が経過し、現に治療を受けている方等 → 300万円
・20年が経過した、上記以外の方 → 150万円
無症候性キャリア(集団予防接種等後または出生後)・20年が経過していない方 → 600万円
・20年が経過している方 → 50万円

B型肝炎給付金を請求するための手続きの流れと必要な資料

国を被告とするB型肝炎訴訟での手続きの流れと必要な資料については、以下のようなものがあります。

手続きの流れ

  • step1

    原告側が弁護士を通じて訴状を提出する。

  • step2

    被告である国が書面で回答する。

  • step3

    訴訟期日が設定され、裁判所で口頭弁論が行われる。

  • step4

    判決が下される。

必要な資料

B型肝炎により行政給付を受けるのに必要な資料
B型肝炎により行政給付を受けるには、B型肝炎に持続的に感染していること、昭和60年12月31日以前に出生していること、集団予防接種を受けたこと、集団予防接種以外にB型肝炎の原因が考えられないことが必要です。

必要資料のチェックシート

(1) 次のいずれか
  • 6か月以内の間隔を開けた2時点における次のいずれかの検査結果
    ①HBS抗原陽性,②HBV DNA陽性,③HBE抗原陽性
  • HBC 抗体陽性(高力価)
(2) 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを照明する書類。次のいずれか
  • 母子健康手帳
  • 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
    厚労省HPに保存状況の調査結果あり

上記が駄目な場合

  • その事情を説明した陳述書(両親,本人等が作成)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
    ※ 医師からもらう場合,記入用の確認書をお送りします。
  • 住民票又は戸籍の附票(市区町村において発行)
    該当時期の市町村の居住歴の証明書(当該市町村が発行)
(3) 母子感染でないことを証明する書類。次のいずれか
  • 母親のHBS抗原が陰性,かつ,HBC抗体が陰性(又は低力価陽性)の検査結果
    ※ 母親が死亡している場合は,母親が80歳未満の時点のHBS陰性の検査結果のみで可。80歳以上の時点の検査の場合,HBS抗原の陰性化(持続感染しているがウイルス量が減少して検出されなくなること)が無視できない程度に発生するため,HBC抗体も併せて確認することが必要。
    母親が死亡している場合,年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること
  • 母親が死亡している場合,年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること
  • その他,医学的知見を踏まえた個別判断により,母子感染によるものでないことが認められる場合
    (例:原告が双子の兄であり,母親は死亡しているが,双子の弟が持続感染していない場合)
(4) その他集団接種等以外の感染原因がないことを証明する書類。全部
  • カルテ等の医療記録(看護記録,診療報酬明細書,画像等を除く)
    以下の医療記録のうち現存するもの
    ➀ 直近の1年分の医療記録
    ② 持続感染の判明から1年分の医療記録
    ③ 最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)
    ④ 入院歴がある場合には,入院中のすべての医療記録(退院時要約(サマリー)を作成している場合の当該入院期間については,要約で可
  • 父親からの感染でないことを証明するための書類
    →父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合,父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分枝系統解析検査)
    ※検査費用は,和解が成立した場合6万5千円が支給される。
  • 原告のB型肝炎ウイルス型がジェノタイプAeでないことを証明する検査結果
    →まず,ジェノタイプAに当たるかの検査を受け,Aであった場合に限り,ジェノタイプAeを判別するための検査(HBVサブジェノタイプ判定検査)を受けていただきます。検査費用は和解が成立した場合,一定額が支給されます。
    ※平成7年以前に持続感染が判明したことが確認できる場合(初診)は不要
    ※ジェノタイプ検査は,成人期の感染でないことを証明するために必要

B型肝炎給付金を弁護士に依頼する4つのメリット

B型肝炎給付金は、B型肝炎ウイルスに感染し、治療や収入の減少、仕事の休業などにより生じた損害を補填する制度です。

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

法律の専門知識を持っている

弁護士は法律に詳しく、B型肝炎給付金制度に関する法律や手続きについて知識があります。そのため、弁護士に相談することで、適切な手続きや条件などについて正確なアドバイスを受けることができます。

給付金の請求手続きを代行してくれる

弁護士に依頼することで、給付金の請求手続きを代行してもらえます。弁護士は、必要書類の作成や提出、手続きの進捗状況の確認などを行ってくれます。また、請求に際して生じた問題やトラブルに対しても適切に対処してくれます。

請求額の最大化が期待できる

弁護士は、適切な法的手段を使い、請求額を最大化するための交渉や訴訟に踏み切ることもできます。そのため、請求額を増やしたい場合には、弁護士に相談することが有効です。

リスクを最小限に抑えられる

弁護士に依頼することで、手続きや請求に関するリスクを最小限に抑えることができます。弁護士が代行することで、手続きや請求に関する不備や誤りを防ぐことができます。

以上のように、弁護士に依頼することで、B型肝炎給付金の請求手続きを円滑に進め、請求額を最大化することができます。また、リスクを最小限に抑えることができるため、安心して手続きを進めることができます。

B型肝炎に強い弁護士を選ぶための5つのチェックポイント

満足できるよう、B型肝炎に強い弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目することが重要です。

①専門性を持つ弁護士を探す

B型肝炎に関する法律問題を扱う専門家を探しましょう。特に、医療法務に詳しい弁護士や、労働法に精通している弁護士を探すことが望ましいでしょう。

②口コミや評判を調べる

B型肝炎訴訟に強い弁護士の中でも、信頼できる弁護士を選ぶためには、過去のクライアントの口コミや評判を調べることが大切です。インターネット上で検索し、弁護士の実績や評価を確認することができます。

③相談可能かどうかを確認する

弁護士がB型肝炎訴訟について相談可能かどうかを確認することも重要です。弁護士に相談する前に、事務所のホームページや電話で確認しておくと良いでしょう。

④実績を調べる

弁護士の実績を調べることも重要です。これまでにどのようなB型肝炎訴訟に関する事件を手がけてきたか、どの程度の成功率があるかを確認しておくことが望ましいです。

⑤相性を考慮する

弁護士との相性も重要です。相手に対して適切にコミュニケーションを取り、信頼できる関係を築くことができるかどうかを確認しましょう。

これらのポイントに注意しながら、B型肝炎に強い弁護士を選ぶことが大切です。
当事務所の代表弁護士は、B型肝炎の行政給付のための訴訟に様々な実績を有しており、医学的知識が必要な医療過誤事件を豊富に経験しており、協力医師とも連携しています。これらの強みを活かしながら、可能な範囲での最大限の給付金の実現に向け、全力を尽くします。全国の事件に対応します。

また、弁護士費用については完全成功報酬制度を採用しています。つまり、給付金が受け取られなければ、弁護士費用は一切発生しないというものです。受け取った場合も、その成功報酬の額はリーズナブルなものとしています。

解決事例

  1. B型肝炎について、依頼者は無症候性キャリアとして金50万円の給付金を希望していたが、カルテを精査したところ慢性肝炎が発症していると主張して提訴し、1,250万円の給付金を得た事例
  2. 献血、腎臓病による入院でB型肝炎と判明し、無症候キャリアで給付金50万円が認められた事例
  3. 癌の治療中、慢性肝炎が発見されたが、薬剤のためジェノタイプの判定ができないことから、医師の意見書の他、他原因が考えられない旨の陳述書を作成して、1,250万円の給付金が認められた事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

必要資料をお客様が収集する場合

相談料0円
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ただし,無症候性キャリアについては定額10万円

必要資料の主なものを当事務所が集める場合

必要資料の収集は時間と手間、費用がかかり、面倒なものです。当事務所が代行する場合は次の料金になります。

相談料0円
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印紙代・切手代,裁判費用0円
成功報酬給付額の12%(国が負担する4%と合わせると16%)
ただし,無症候性キャリアについては定額10万円

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