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元検事だから知っている!【刑事事件】に強い大沼洋一法律事務所

あなたは刑事事件のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、刑事事件に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元東京地検検事であり、東京の南青山、仙台で様々な刑事事件を担当!

刑事事件に関し、
初回無料相談を実施中

こんな事件で警察から逮捕・取り調べを受けていませんか?

  • 傷害、窃盗、痴漢などの暴力や財産に関する犯罪の疑い
  • 詐欺、背任、偽造などの経済や信用に関する犯罪の疑い
  • 殺⼈、強姦、強制わいせつなどの重大な犯罪の疑い
  • 選挙法違反、公務員職権乱用などの公権⼒に関する犯罪の疑い
  • 特許権侵害、著作権侵害などの知的財産に関する犯罪の疑い

刑事事件を委任された弁護士がすること4選

刑事事件を弁護士に依頼すると次の4つをしてもらえます。

  1. 警察や検察と話し合いを行い、取り調べや処分が適切に行われるように交渉する
  2. あなたが無罪だったり、刑や処分を軽くするために、被害者と示談交渉をしたり、必要な証拠や証人を集めて裁判で使う
  3. あなたが拘束されている場合は、保釈、仮釈放、不起訴処分の要請をする
  4. あなたにとって良い判決が出るまで、控訴や上告などの手続きを進める

刑事事件を弁護士に依頼する5つのメリット

刑事事件を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

法律知識と経験に基づくアドバイスが受けられる

刑事事件は複雑で、法律の専門知識が必要です。弁護士は、法律の専門家であり、経験を持っているため、適切なアドバイスを提供してくれます。

取り調べや裁判での代理人として出席してくれる

弁護士は、取り調べや裁判での代理人として出席してくれます。自分で行う場合よりも、弁護士が代理人として出席することで、冷静な判断を下し、適切な対応ができます。

証拠の収集や提出を助けてくれる

弁護士は、証拠の収集や提出を助けてくれます。適切な証拠が提出されることで、有利な結果を得ることができます。

交渉により、不起訴や執行猶予を得る解決の可能性がある

弁護士は、検察官や裁判官との交渉を行うことができます。交渉によって不起訴や執行猶予による解決することができれば、裁判にかかる費用や時間を節約できます。

刑事罰の軽減や執行猶予を得ることができる

弁護士は、刑事罰の軽減や免除を得るための手続きを行うことができます。
適切な手続きを行うことで、刑事罰の軽減や執行猶予を得ることができる場合があります。

以上のように、刑事事件を弁護士に依頼することで、法律の専門知識や経験を活用し、有利な結果を得ることができます。

刑事事件に強い弁護士を選びための4つのチェックポイント

刑事事件に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントを考慮することが重要です。

  1. 刑事事件の専門知識を持つ弁護士を選ぶことが重要です。弁護士の専門分野や実績を確認し、刑事事件に関する実務経験を持っているかどうかを確認する必要があります。
  2. 弁護士の対応力を確認することも大切です。弁護士との面談や相談を行い、その人物の対応力や人柄を確認することで、信頼できる弁護士を選ぶことができます。
  3. 弁護士のアプローチや戦略についても確認する必要があります。弁護士がどのような戦略で事件に取り組むか、どのようなアプローチをとるかを確認することで、自分に合った弁護士を選ぶことができます。
  4. 費用についても確認することが重要です。弁護士の費用は事件の内容や規模によって異なります。弁護士に依頼する前に、費用について十分に確認し、予算内での対応が可能かどうかを確認することが大切です。

これらのポイントを考慮することで、自分に合った弁護士を選ぶことができます。

当事務所の代表弁護士は、東京地方検察庁などで捜査・公判を担当し、裁判官として刑事事件を担当した豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な刑事事件を担当した実績があり、刑事事件のノウハウを知っています。この点が当事務所の強みなのです。

解決事例

  1. オレオレ詐欺により起訴されたのに対し、被害者4人と粘り強く交渉し、示談を取り交わし、執行猶予を得た事例
  2. 本屋でわいせつ物販売をしたとして執行猶予中の人が同一店舗で再度わいせつ物販売をしたとして起訴されたのに対し、販売許可申請を撤回し、店舗も売却し、再度の執行猶予を主張したが実刑になったものの、高裁を経て、最高裁に上告中、前判決の執行猶予期間が切れ、今回の刑のみの執行を得た事例
  3. 電車内で女性の臀部を触るという行為により3度条例違反で罰金刑に処せられた後、さらに同様の行為を繰り返し、強制わいせつ罪で起訴されたのに対し、セックス依存症の治療、認知療法等を実践し、執行猶予を得た事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

成人事件

(1)起訴前

着手金 報酬金
事案簡明な事件(特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、事実関係に争いのない情状事件。報酬金については、これに加え結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件) 20万円以上50万円以下 不起訴 20万円以上50万円以下
略式命令 20万円以上50万円以下
事案簡明でない事件 50万円以上 不起訴 50万円以上
略式命令 50万円以上

(2) 起訴後(第1審及び上訴審)

着手金 報酬金
事案簡明な事件(特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く),上告審については事実関係に争いがない情状事件。報酬金については,これに加え結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件) 20万円以上50万円以下 刑の執行猶予 20万円以上550万円以下
起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く)され,引き続いて起訴後の事件を受任するとき 10万円以上250万円以下 求刑された刑が軽減された場合 20万円以上550万円以下
事案簡明でない事件 50万円以上 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
  • 追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して1件当たりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金及び報酬金を適正・妥当な範囲内で減額することができる。
  • 検察官の上訴の取下げ又は免訴,控訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮した上,算定する。

(3) 再審請求事件

着手金報酬金
50万円以上50万円以上

(4) 保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立事件

→依頼者との協讓により,被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に請求することができる。

着手金報酬金
10万円以上30万円以下10万円以上30万円以下

(5) 告訴,告発,検察審査の申立,仮釈放,仮出獄,恩赦等

→1件について

着手金報酬金
20万円以上協議して定める

少年事件( 少年を被疑者とする捜査中の事件を含む )

着手金 報酬金
家庭裁判所送致前及び送致後 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 30万円以上
抗告,再抗告及び保護処分の取消 20万円以上50万円以下 その他 20万円以上50万円以下
  • 着手金及び報酬金の算定につき,家庭裁判所送致前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者と協議の上,事件の重大性等により,適正・妥当な範囲内で増減額することができる。
  • 追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して1件当たりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件にっき,着手金及び報酬金を適正・妥当な範囲内で減額することができる。
  • 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は,家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
  • 引き続き抗告審等を受任するときは,抗告審等の着手金及び報酬金を,適正・妥当な範囲内で減額することができる。
  • 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は,刑事事件に関する規定による。ただし,少年事件から引き続き受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。

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