遺言書
遺言書を作成することは、相続問題の発生を防止することができます。
当事務所では、遺留分(相続財産の一定部分を取得できる相続人の権利)を始めとした相続に関する法律の規定を踏まえ、依頼者の意思を最大限に尊重した遺言書を作成致します。
原本が公証役場に保管され、遺言書の作成に公証人が関与する公正証書遺言の作成をお勧めしておりますが、自筆証書遺言の作成についてもご相談下さい。所属弁護士を遺言執行者とすること、遺言書を保管することも可能です。
遺産分割
遺言書の有無にかかわらず、遺産分割は必要です。後日の紛争を防止するため遺産分割協議書の作成、相続登記等をする必要があります。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所における家事調停分割、家事審判分割の手続を利用することによって遺産分割をします。
当事務所では、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請等を行っております。また、遺産分割の際に必要となる不動産等の資産の処分の他、相続税の申告も行います。
相続放棄
相続する財産よりも借金等の負債の方が多額の場合は家庭裁判所で相続放棄の手続をすることが考えられます。
また、相続放棄をするか否かを判断するための資産調査、相続放棄に関する手続を行います。