あなたは交通事故のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、交通事故に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。
交通事故の事件に関し、
初回無料相談を実施中
完全成功報酬制と
通常報酬制を選択できます。
こんなことで困っていませんか?
- 自動車が歩行者に衝突した事故で、運転者は歩行者にも責任があるとして全面的な責任を認めない
- 自動車と自転車との衝突事故で、自動車運転者は自転車にも過失があるとして過失割合を低く抑えようとする
- 保険会社や相手方が被害者のけがや後遺症を過小評価し、慰謝料や逸失利益について損害賠償額を減額しようとする
- 加害者側が示談金の支払を拒否し、長期間引き延ばそうとする
交通事故の依頼を受けた弁護士がすること4点
交通事故を弁護士に依頼すると主に次の4つをしてもらえます。
- 事故の原因やどれくらいの過失割合があるかを調べて、適切な賠償金を計算すること
- 保険会社や相手と話し合いをして、慰謝料や逸失利益の賠償金について被害者の利益を守るように努力すること
- もし話し合いで解決しない場合、裁判所で訴えて法的に解決を目指すこと
- 被害者の心の負担や時間的な制約を減らすこと
交通事故を弁護士に依頼する4つのメリット
交通事故を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
法的知識と専門技術
交通事故に関する法律や手続きに詳しい弁護士は、被害者にとって最適な解決策を提供することができます。また、弁護士は証拠の収集や証言の取得などの専門技術を持っているため、事件を効果的に進めることができます。
請求権の最大化
弁護士は、被害者が受けた損害を的確に評価し、請求権の最大化を図ることができます。交通事故による損害は、医療費、逸失利益、慰謝料その他損害賠償など多岐にわたりますが、弁護士が適切な請求額を算出し、被害者の権利を守ることができます。
交渉力の強化
弁護士は、保険会社や相手方の弁護士との交渉を行うことができます。被害者自身が交渉を行う場合に比べ、弁護士が交渉を行うことで、より有利な条件で解決することができる可能性が高くなります。
精神的負担の軽減
交通事故に遭った被害者は、怪我やトラウマなどの精神的な負担を抱えています。弁護士が事件を代行することで、被害者は精神的負担を軽減することができます。
以上のような理由から、交通事故の事件を弁護士に依頼することが、被害者にとって有利な解決策となる場合が多いと言えます。
交通事故の保険会社との示談において弁護士に委任することによる賠償額の最大化について
交通事故の示談において、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準はそれぞれ異なる基準に基づいて損害賠償金額を計算します。
①自賠責基準
自賠責基準は、自動車の運転者が加入する自賠責保険に基づいた損害賠償金額の基準です。この基準では、死亡や後遺障害などの重大な損害がある場合には比較的高額な損害賠償金額が支払われますが、軽傷の場合には低額な賠償金額になることが多いです。
②任意保険基準
任意保険基準は、被保険者が加入する任意保険に基づいた損害賠償金額の基準です。この基準では、自賠責基準よりも多くの保険金が支払われることがあります。また、自賠責保険では支払われない慰謝料や治療費なども賠償対象に含まれることが多いです。
③裁判所基準
裁判所基準は、裁判所が判断する損害賠償金額の基準です。この基準では、具体的な損害状況や証拠の有無、被害者の年齢や職業、被害者の生活環境などを考慮して、公正な損害賠償金額が算定されます。そのため、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な損害賠償金額が支払われることがあります。
裁判所基準による場合、賠償額が自賠責基準の2倍になることがあります。
交通事故に強い弁護士を選ぶための7つのチェックポイント
交通事故は、負傷や死亡などの深刻な結果を引き起こす可能性があります。
そのため、後悔しないよう、適切な弁護士を選ぶことは非常に重要です。以下は、交通事故に強い弁護士を選ぶためのいくつかのポイントです。
これらのポイントを踏まえて、交通事故に強い弁護士を選ぶことができます。
交通事故に遭った場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応を行いましょう。
さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。裁判所でも評価される弁護士がいいですね。では、裁判所はどんな弁護士の意見を高く評価するでしょうか?それを理解するためには、裁判官が何を一番大切にしているかを知る必要があります。
裁判官は、ただ正義を実現したり、困っている人を助けたりするだけではなく、正しい判決を書くことを最も大切にしています。だから、弁護士がどんな意見を述べても、それが判決に役立つかどうかが重要です。役に立つ意見を持っているのは、裁判官の経験がある弁護士なのです。
当事務所の代表弁護士は、大阪地方裁判所の交通事故専門部の判事をした豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な交通事故事件を担当した実績があります。
そして、株式会社船井総研の障害損害賠償研究会のメンバーとして、特に後遺障害の全国の事例、各地の弁護士との情報交換、豊富な主張・立証例を知り、独善的にならないよう、多角的な視点とノウハウを培っています。この点も当事務所の強みです。
交通事故で弁護士特約がついている場合の依頼者のメリット
交通事故に弁護士特約がついている場合は、自動車保険に加入している場合が一般的です。具体的には、自動車保険契約に弁護士特約が付帯している場合が該当します。
弁護士特約がついている場合、保険会社は交通事故に関する法律相談や交渉、訴訟などに対する弁護士費用を一部負担してくれます。具体的には、自己負担額(自己負担金)が適用され、その金額を依頼者が負担することになります。
自動車保険によって弁護士特約の内容や負担金額は異なりますので、保険契約書や保険証券などで確認することが必要です。また、弁護士特約が適用される条件や適用期間についても確認しておくことが重要です。
弁護士特約が適用される条件や適用期間については、自動車保険会社によって異なります。一般的には、以下のような条件が設けられています。
- 保険契約者が交通事故の被害者であること
- 交通事故により被害者が怪我や物損などの損害を被ったこと
- 被害者が交通事故について法的手続きを行うことが必要であると保険会社が判断した場合
また、適用期間については、自動車保険契約の有効期間中に限定されることが一般的です。ただし、保険会社によっては、交通事故が発生してから一定期間内に法的手続きを行うことが条件となる場合もあります。
以上のように、交通事故に弁護士特約がついている場合は、弁護士費用の一部が保険会社によって負担されるため、被害者自身が弁護士費用を全額負担する必要がなくなります。ただし、自己負担金が発生することや、弁護士特約の適用条件や期間については、保険契約書や保険証券などで事前に確認しておく必要があります。
解決事例
- 道路わきの公衆電話で電話中、加害自動車が突っ込み、被害者をはねて死亡させた事案について、被害者の親が受けた慰謝料として2,000万円を主張し、和解が成立した事案
- 黄信号で交差点に北行進入した自動車が、自転車横断帯を自転車で横断中の被害者に衝突した交通事故について、咀嚼機能の障害があるとの主張に対し、被害者には歯の上下咬合、排列に支障は認められず、下顎の開閉運動も開口障害は認められないことなどから咀嚼機能に支障を及ぼすとは認め難いと反論し、請求額の5分の1で和解した事例
- 自動車と自転車との出会い頭の衝突により、自転車の運転者が頭部外傷、頭蓋骨骨折、頭蓋内血腫、外傷性脳内出血、右耳出血の負傷をした事故について、被害者が傘をさしたまま交通の安全を十分に確認せず交差点に進入し ていること、自動車運転者は本件交差点に進入するに際し減速の上パッシングの措置を講じていることなどから、被害者にも40パーセントの過失があることで合意し、和解した事例
弁護士費用(ただし消費税は別)
(1)完全成功報酬制
着手金 | 0円 |
報酬金 | 得られた経済的利益の20% |
(2)通常の報酬制
【示談交渉事件】
示談交渉事件(裁判外の和解交渉)
→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
→着手金については、依頼者と協議の上、算定額の2/3まで減額することができる。
経済的利益の総額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 6%※ | 12% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3% | 6% |
3億円を超える場合 | 2% | 4% |
※着手金は、10万円を最低額とする。ただし、交渉を伴わない内容証明郵便の作成などは5万円とする。
示談交渉事件が訴訟に移行したときは、着手金、報酬金を算定する。ただし、上記3で得た金額、それまでの労力、事件の難易度等を考慮し、減額することができる。
【訴訟事件】
→契約に特に定めのない限り,経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
経済的利益の総額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%※ | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3% | 6% |
3億円を超える場合 | 2% | 4% |
※着手金は、10万円を最低額とする。