大沼洋一法律事務所

相続で未登記建物を扱う際の相続登記と固定資産税の具体的な対策ガイド

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相続で未登記建物を扱う際の相続登記と固定資産税の具体的な対策ガイド

相続で未登記建物を扱う際の相続登記と固定資産税の具体的な対策ガイド

2026/01/02

未登記建物の相続や固定資産税について悩んだ経験はありませんか?近年、相続の手続きが複雑化し、相続登記の義務化や固定資産税の扱いに対する不安を感じる方が増えています。未登記建物(未登記家屋)は、登記義務が免除されているケースもある一方で、表題登記や所有権保存登記が求められるなど注意点が多く、遺産分割協議書や名義変更の進め方にも難しさがあります。本記事では、相続で未登記建物を扱う際に直面しやすい相続登記と固定資産税の具体的な問題点を、実際の手続きや専門家相談のポイントを交えながらわかりやすく解説します。問題解決の糸口や行動指針が得られ、トラブルや余計な負担を回避するための効果的な対策が身につきます。

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弁護士をはじめ、裁判官や検事といった様々な法曹経験を持つ弁護士が代表の法律事務所を、仙台市にて開業しております。幅広い法律問題に対し、丁寧かつ専門的なアドバイスや解決策を提供しております。

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目次

    未登記建物の相続に悩む方への対処法

    相続で未登記建物を放置するリスクと注意点

    未登記建物を相続の際に放置すると、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。まず、相続登記が行われていない場合、所有者が不明確となり、遺産分割や売却、融資などの手続きを進める際に障害となります。特に相続人が複数いる場合、合意形成が難航したり、固定資産税の納税義務者が不明確になったりするケースが見受けられます。

    また、2024年4月から相続登記の義務化が始まり、正当な理由なく未登記のままにしていると過料の対象となる点にも注意が必要です。さらに、建物が未登記の場合、役所や金融機関での名義確認が困難になり、相続人が固定資産税の納税通知を受け取れない、または誤って他人に課税されるなどの問題も発生しやすくなります。

    実際の事例でも、未登記家屋を放置したことで、数十年後に相続人が増え、遺産分割協議が困難となったり、建物の取り壊しや売却時に手続きが複雑化したりするケースが散見されます。未登記建物は早期に現状確認し、必要な登記・手続きを進めることが重要です。

    未登記家屋の相続時に必要な基本手続き

    未登記家屋を相続した場合、まず建物の現状把握と所有権の確認が不可欠です。次に、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を得ることが重要となります。合意が成立したら、表題登記や所有権保存登記といった手続きを管轄の法務局で進める流れが一般的です。

    具体的な手続きの流れは以下の通りです。
    ①建物の現況調査(固定資産税課税台帳などで確認)
    ②遺産分割協議書の作成と署名押印
    ③表題登記申請(必要書類:建物図面、固定資産評価証明書など)
    ④所有権保存登記申請(登記原因証明情報の添付)

    注意点として、古い未登記建物の場合は必要書類が揃わないことも多く、その際は市区町村役場や専門家と連携しながら対応することが推奨されます。また、登記が完了していないと名義変更や売却ができないため、早めの対応が肝要です。

    相続手続きで困る未登記家屋の特徴とは

    未登記家屋は、登記簿に記載がないため、所有者の特定や権利関係の把握が難しいという特徴があります。特に築年数が古い建物や、建築確認申請がなされていない家屋では、現状と公的記録が一致しないケースも多く見られます。

    こうした未登記建物は、相続人間で「誰が本当の所有者か」「固定資産税の支払いは誰が行うべきか」といった争いの原因になりやすいです。また、相続登記や名義変更を自分で行う場合、必要書類や手続きの流れが複雑で、途中で手続きが止まってしまうリスクもあります。

    実際に、遺産分割協議書に未登記家屋の記載が漏れていたことで、後からトラブルとなる事例も少なくありません。未登記家屋を相続する際は、建物の現況確認とともに、専門家への早期相談が有効な対策となります。

    未登記建物の相続時にトラブルを防ぐ対策

    未登記建物の相続時にトラブルを未然に防ぐには、まず相続人全員で現状を正確に把握し、遺産分割協議書に未登記家屋を明記することが重要です。表題登記や所有権保存登記を速やかに行うことで、名義や権利関係の曖昧さを解消できます。

    さらに、必要書類が揃わない場合は、市区町村役場や法務局に相談し、取得可能な証明書の確認や代替手段を検討しましょう。手続きを自分で進める場合には、登記申請書の記載誤りや添付書類の不備に注意が必要です。手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家にサポートを依頼するのが効果的です。

    また、固定資産税の納税通知が届いていない場合には、役所に納税者変更の申請を行いましょう。こうした対策を講じることで、将来的な相続トラブルや余計な金銭的負担を防ぐことができます。

    相続で未登記家屋を扱う際の専門家相談の重要性

    未登記家屋の相続では、手続きの複雑さや法的リスクを考慮すると、専門家への相談が非常に重要です。弁護士や司法書士は、遺産分割協議書の作成や登記手続き、固定資産税の納税者変更など、一連の流れを的確にサポートしてくれます。

    特に、相続登記義務化により、未登記のまま放置すると過料の対象となるため、専門家のアドバイスを受けることでリスク回避が可能です。また、必要書類の確認や手続きの段取り、相続人間の調整など、個別事情に応じたアプローチが求められる場面では、専門家の経験が大きな助けとなります。

    実際に専門家に相談することで、手続きの抜け漏れやトラブルを未然に防いだ例も多く報告されています。初めて相続手続きを行う方や、複雑な事情を抱えている場合には、早めに専門家へ相談し、安心して相続を進めることが大切です。

    相続登記義務化で変わる未登記家屋対応

    相続登記義務化が未登記建物に与える影響

    相続登記の義務化は、未登記建物(未登記家屋)を所有する相続人にとって大きな影響を与えます。これまで未登記のまま放置されていた建物も、相続が発生した場合には原則として登記手続きが求められるようになりました。これにより、所有権の明確化や不動産管理の適正化が進む一方、手続きを怠ることで法律上の不利益を被るリスクも高まります。

    特に、未登記建物は相続人間での権利関係が曖昧になりやすく、遺産分割協議や固定資産税の納付義務者の特定にも支障が生じることがあります。例えば、複数の相続人がいる場合、登記がなされていないことで名義変更が進まず、相続人全員が納税通知を受けるなどのトラブルに発展するケースも少なくありません。相続登記の義務化は、こうした問題を未然に防ぐための制度改正とも言えるでしょう。

    未登記家屋の相続で必要となる登記手続き

    未登記家屋の相続手続きでは、まず遺産分割協議書を作成し、相続人間で建物の帰属を明確にすることが重要です。その後、表題登記や所有権保存登記が必要となる場合があります。表題登記は建物の存在を法的に明らかにし、固定資産税の課税対象とするための手続きです。所有権保存登記は、相続による所有権の取得を公的に記録するものです。

    具体的な流れとしては、まず被相続人の死亡届を市区町村役場に提出し、必要書類(被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍、住民票、遺産分割協議書など)を揃えます。その後、法務局に表題登記および所有権保存登記を申請します。書類に不備があると手続きが長引くため、事前に専門家に相談することも有効です。なお、古い未登記建物で必要書類が揃わない場合には、追加の証明資料や現地調査が求められることもあります。

    相続登記義務化による過料や罰則の回避策

    相続登記義務化に伴い、一定期間内に登記を行わない場合は過料(行政罰)が科されることがあります。これを回避するためには、相続発生後できるだけ速やかに必要な手続きを進めることが不可欠です。特に、遺産分割協議が長引く場合や相続人が多い場合は、手続きの遅延リスクが高まるため注意が必要です。

    実際の対策としては、相続人全員で早めに話し合いを行い、遺産分割協議書の作成を急ぐことが挙げられます。また、登記に必要な書類を早期に収集し、内容に不備がないか専門家に確認してもらうことも有効です。複雑な案件や書類不足の場合は、弁護士や司法書士への相談を積極的に活用することで、過料や罰則を未然に防ぐことができます。

    未登記建物の表題登記が求められる場面

    未登記建物に関しては、相続登記を進める前提として表題登記が必要となる場面が多くあります。表題登記は、建物が法務局の登記簿に記載されていない場合に、その存在や構造、所在地を明らかにするために行う手続きです。特に、固定資産税の課税や所有権保存登記の前提として不可欠となります。

    例えば、古い未登記家屋を相続した際、相続人が所有権保存登記を申請するには、まず表題登記を済ませる必要があります。表題登記のためには、建物図面や現地調査が求められる場合があり、場合によっては土地家屋調査士など専門家の協力が不可欠です。表題登記を怠ると、固定資産税の納付や名義変更が進まず、後々のトラブルの原因となるため、早期の対応が重要です。

    相続登記義務化を踏まえた計画的な準備法

    相続登記義務化を見据えて計画的に準備することは、トラブルや余計な負担を回避するうえで非常に重要です。まず、被相続人が生前に未登記建物について情報整理を行い、建物の所在地や構造、権利関係を明確にしておくことが推奨されます。これにより、相続開始後の手続きが円滑に進みます。

    また、相続人間であらかじめ役割分担や協議の進め方を話し合い、必要となる書類や情報をリストアップしておくと良いでしょう。専門家への早期相談も効果的で、複雑な案件や書類不備を未然に防ぐことができます。実際に、事前準備を徹底したことでスムーズに相続登記が完了し、固定資産税の納付や名義変更も問題なく進んだ事例が多く報告されています。未登記建物の相続では、事前の計画と情報共有が成功の鍵となります。

    相続時に知っておくべき固定資産税の流れ

    未登記建物でも発生する固定資産税の仕組み

    未登記建物であっても、現実に建物が存在し固定資産課税台帳に登録されている場合、固定資産税は課税されます。登記の有無にかかわらず、市区町村は現地調査や届け出などで建物の存在を把握し、課税対象とします。そのため、所有者が登記されていなくても、実際の所有者や使用者に納税通知が届くケースが一般的です。

    未登記建物の固定資産税は、課税台帳上の所有者情報をもとに納税義務者が決定されます。遺産分割が未了の場合は、相続人代表者が納税通知を受け取ることも多く、遺産分割協議や相続登記の完了が遅れると管理や納税に関するトラブルの原因となりやすいです。所有権が明確でない場合、固定資産税の負担者が曖昧になりやすいので注意が必要です。

    相続により名義変更が必要な固定資産税対策

    相続発生後、未登記建物の名義変更を行わないまま放置すると、固定資産税の納税義務者が故人名義のまま継続され、相続人間で負担や管理責任が曖昧になるリスクがあります。円滑な相続手続きを進めるためには、遺産分割協議書を作成し、代表相続人を決めておくことが重要です。

    具体的な対策としては、遺産分割協議書や相続人全員の同意を得たうえで、表題登記や所有権保存登記を行い、名義変更を速やかに進めることが挙げられます。これにより、固定資産税の納税通知先や管理責任が明確になり、トラブルの未然防止につながります。手続きの流れや必要書類は自治体や法務局で異なることがあるため、事前に確認することが大切です。

    固定資産税の納税義務者が変わるタイミング

    固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者として課税台帳に登録されている者となります。相続が発生した場合でも、登記や名義変更が完了していない場合は、故人名義で納税通知が届くことが多いです。相続登記や表題登記が完了し、課税台帳の名義が相続人に変更されたタイミングから、新たな納税義務者として課税されます。

    実務上は、相続人が納税義務者となるまでにタイムラグが生じることが多く、その間の納税や管理について相続人間で合意を形成しておくことが重要です。納税通知書が誰に届くか、相続手続きの進捗状況を確認しながら、早めに名義変更の手続きを進めることがトラブル回避のポイントとなります。

    相続時に固定資産税の減税措置を活用する方法

    未登記建物の相続時にも、一定の要件を満たせば固定資産税の減税措置を活用できる場合があります。例えば、相続した建物が住宅用であれば、住宅用地の特例や新築住宅の減額措置などが適用されることがあります。これらの制度は、課税標準の軽減や税額の減額が認められるため、相続人の負担を抑える上で有効です。

    減税措置を受けるためには、表題登記や所有権保存登記など、必要な手続きを速やかに行い、自治体へ申告することが求められます。また、減税要件や申請方法は自治体ごとに異なる場合があるため、早めに役所や専門家に相談し、必要書類や手続きの流れを確認しておきましょう。手続きの遅れや書類不備により、減税措置が受けられなくなるリスクにも注意が必要です。

    未登記家屋の固定資産税納付で注意したい点

    未登記家屋は、登記情報がないため納税義務者や管理責任者が明確になりにくい特徴があります。特に相続時には、遺産分割協議や名義変更が遅れることで、納税通知の宛先や納付責任が曖昧になることが多いです。納税漏れや相続人間のトラブルを防ぐためにも、早期に所有者情報を整理し、必要な手続きを進めることが大切です。

    また、固定資産税の納付が滞ると、延滞金の発生や行政からの督促が行われる場合があります。相続人全員で納付責任を共有している場合でも、代表者が決まっていないと、責任の所在が不明確となりやすいため、遺産分割協議書で納税責任者を明確に定めておくことが推奨されます。専門家に相談することで、手続きや負担軽減のアドバイスを受けることも有効です。

    未登記建物を相続する場合の実践的手順

    相続で未登記建物を扱う際の手続き全体像

    相続において未登記建物を扱う場合、まず全体像を把握することが重要です。未登記建物とは、法務局に建物の登記がされていない家屋などを指し、相続登記の義務化により、相続人が対応しなければならないケースが増えています。登記されていない建物であっても、固定資産税の課税対象となっていることが多く、遺産分割協議や名義変更の際に手続き上の障害となる場合があります。

    そのため、相続手続きの流れとしては、まず被相続人の死亡確認後に遺産分割協議書の作成、未登記家屋の現況確認、必要に応じて表題登記や所有権保存登記を行い、その後名義変更や固定資産税の納付先変更などを進める必要があります。手続きが煩雑であるため、早い段階で専門家に相談することでトラブルリスクを軽減できます。

    未登記建物相続の表題登記から始める流れ

    未登記建物を相続する際は、まず表題登記を行うことが一般的な流れです。表題登記とは、建物の現況(場所・構造・床面積など)を法務局に申請して登記する手続きで、これがなければ所有権保存登記や名義変更ができません。建物が古く、建築当時の資料がない場合でも、現地調査や役所からの情報取得により進めることが可能です。

    表題登記後は、所有権保存登記を行い、相続人名義に変更します。この一連の流れをスムーズに進めるためには、司法書士や土地家屋調査士などの専門家のサポートを受けることが推奨されます。失敗事例として、表題登記を怠ったために売却や担保設定ができず、資産活用に支障が出たケースもありますので注意が必要です。

    相続人が準備すべき必要書類と取得方法

    未登記建物の相続手続きを進めるには、多くの必要書類が求められます。主な書類としては、被相続人の死亡届、戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、建物の現況を示す資料(建築確認済証や写真など)などが挙げられます。これらの書類は、市区町村役場や法務局、税務署などで取得可能です。

    特に、古い未登記家屋の場合は、建物の資料がないことも多いため、現地調査や関係者の証言、過去の納税通知書などを活用して証明資料を揃える必要があります。書類の不備が原因で手続きが長期化するケースも珍しくありませんので、早めの情報収集と準備が成功のポイントです。

    未登記家屋の相続手続きでの注意ポイント

    未登記家屋の相続では、特に遺産分割協議や名義変更の際に注意が必要です。未登記のまま相続すると、所有権の証明が難しくなり、後々の売却や担保設定時にトラブルとなることがあります。また、相続登記の義務化により、一定期間内に登記を行わない場合には過料が科されるリスクもあります。

    また、固定資産税の納付義務者が明確でない場合、相続人間で納税の分担を巡る争いが起きることも考えられます。こうしたリスクを回避するためには、早期に遺産分割協議書を作成し、登記手続きを進めることが重要です。専門家の助言を受けながら、法的根拠を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

    相続手続きの進め方と名義変更の実務対応

    相続手続きを進める際は、まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を得ることが出発点となります。その後、表題登記・所有権保存登記を経て、名義変更手続きに進みます。名義変更が完了すると、固定資産税の納付先も新たな所有者へと自動的に切り替わります。

    実務上は、書類の不備や相続人間の意見対立が手続きの遅延原因となることが多いです。円滑な進行のためには、専門家と連携しながら各書類を正確に整備し、必要に応じて役所への事前相談を行うことが推奨されます。こうした準備が、将来的な資産活用や売却時のトラブル回避に直結します。

    遺産分割協議書作成でトラブル回避を図る

    相続で未登記建物がある場合の協議書作成法

    相続において未登記建物が存在する場合、遺産分割協議書の作成が極めて重要です。未登記建物は登記簿に記載がないため、誰が相続するか明確にしておかないと後々の相続登記や名義変更でトラブルになるリスクがあります。

    具体的には、建物の所在地、構造、床面積などを協議書に正確に記載し、相続人全員がその内容を確認・同意することが不可欠です。実際の協議書作成では、表題登記や所有権保存登記の申請に必要な情報も盛り込むことで、後続の手続きがスムーズになります。

    また、固定資産税の納税義務者の変更や、未登記建物の評価額把握も忘れずに行いましょう。協議書の作成段階で専門家に相談することで、相続登記の義務化や固定資産税の問題にも的確に対応できます。

    遺産分割協議書に記載すべき重要事項とは

    遺産分割協議書には、未登記建物の相続を明確にするために記載すべき重要事項があります。まず、未登記建物の具体的な所在や物件の詳細(地番、構造、床面積など)を正確に記載することが必須です。

    さらに、相続人全員の氏名と押印、そして誰がその建物を取得するかを明示する必要があります。これにより、後の相続登記や名義変更、固定資産税の納税義務者変更などの各種手続きが円滑に進みます。

    また、協議書には相続人全員の合意があることを証明するため、署名・実印の押印、印鑑証明書の添付も求められます。これらを怠ると、相続登記義務化後のトラブルや手続きの遅延を招くため、慎重に対応しましょう。

    相続人全員の合意形成を円滑に進めるコツ

    相続人全員の合意形成は、未登記建物の相続において最も重要なポイントのひとつです。特に未登記家屋は法的な権利関係が曖昧になるため、全員の納得を得ることがトラブル防止の鍵となります。

    合意形成を円滑に進めるためには、各相続人の意向や状況を丁寧にヒアリングし、公平な遺産分割案を提示することが大切です。第三者である専門家(弁護士や司法書士)を交えて協議を進めることで、冷静かつ客観的な意見を取り入れやすくなります。

    実際に、専門家のサポートを受けたことで協議が短期間でまとまった事例も多くあります。合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停も視野に入れ、早めに対応策を検討しましょう。

    未登記家屋の記載方法で注意したいポイント

    未登記家屋の記載方法にはいくつかの注意点があります。まず、登記簿が存在しないため、固定資産税課税台帳や現地調査による情報をもとに、所在地・家屋番号・構造・床面積などを具体的に記載する必要があります。

    また、建物の現況と固定資産税課税明細書の記載内容に相違がある場合は、役所での確認や追加調査が求められます。これにより、所有権保存登記や表題登記の際に必要な情報の不備を防げます。

    記載内容に誤りがあると、後の相続登記や名義変更、固定資産税の納税義務者変更に支障をきたすため、専門家によるダブルチェックを推奨します。

    相続トラブルを防ぐための協議書作成事例

    未登記建物をめぐる相続トラブルは、協議書の内容が不十分な場合に多く発生します。例えば、建物の詳細な情報が記載されていなかったために、後日相続人間で所有権を巡る争いに発展したケースがあります。

    一方、協議書に物件の所在地・構造・床面積・取得者・取得理由を明記し、全員の署名押印と印鑑証明書を添付していた事例では、相続登記や固定資産税の納税義務者変更もスムーズに進みました。専門家のアドバイスを受けて作成したことで、相続人全員が安心して手続きを完了できたという声も多く聞かれます。

    このように、具体的な記載と全員の合意確認を徹底することが、未登記建物の相続でトラブルを未然に防ぐ最善策です。協議書作成時には、経験豊富な弁護士や司法書士への相談を積極的に活用しましょう。

    表題登記から始める未登記家屋の相続対策

    相続で未登記家屋の表題登記が必要な理由

    未登記家屋の相続において、表題登記を行うことは相続手続きの第一歩として極めて重要です。なぜなら、建物が登記簿に記載されていない場合、所有権の移転や名義変更ができず、相続人間での遺産分割協議や売却、固定資産税の納税義務者の明確化が困難になるためです。

    実際に、未登記建物は市町村の固定資産課税台帳には登録されていても、法務局の登記簿には反映されていないケースが多く、相続登記義務化の流れのなかで「表題登記→所有権保存登記→相続登記」という一連の流れが必要となります。これにより、相続財産の範囲や権利関係が明確になり、トラブルや将来的なリスクを未然に防ぐことができます。

    表題登記申請時に揃えるべき必要書類と手順

    未登記建物の表題登記を申請する際には、事前に必要書類を揃えておくことがスムーズな手続きの鍵となります。主な必要書類には、建物の新築時の資料(工事完了引渡証明書など)、建物図面、土地の登記事項証明書、所有者の住民票や戸籍謄本、固定資産評価証明書などが挙げられます。

    手順としては、まず現地調査や建物の測量を行い、建物の構造・床面積・用途などを正確に把握します。その後、必要書類を法務局に提出し、表題登記を申請します。書類が不備の場合や情報が不足している場合は、追加資料の提出や補正指示がなされることがあるため、専門家への事前相談が推奨されます。

    未登記建物の表題登記でよくある質問と解決策

    未登記建物の表題登記に関してよく寄せられる質問の一つに、「必要書類が手元にない場合はどうするか」という点があります。この場合、地元役所や法務局で取得できる資料や、現地調査による情報補完が可能です。また、建築当時の資料が存在しない場合は、家屋調査士などの専門家が現場調査を行い、必要な図面や証明を作成する方法も有効です。

    他にも「相続人が複数いる場合の手続き」や「固定資産税の課税関係の整理」など、実務上の疑問が多く挙げられます。これらは遺産分割協議書の作成や固定資産税の納税通知書の名義変更を適切に行うことで解決可能です。失敗例としては、必要書類の不備や手続き遅延によるトラブルが多いため、早めに専門家へ相談することが重要です。

    相続による表題登記の期限と注意事項

    相続による表題登記には、明確な法定期限が定められているわけではありませんが、令和6年4月から相続登記の義務化が始まったことで、所有権移転登記(相続登記)は原則として相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。表題登記が未了の場合、相続登記も進められないため、できるだけ速やかに手続きを開始することが推奨されます。

    注意点として、遺産分割協議が長引く場合や相続人間で意見が合わない場合、登記手続きが遅延し、固定資産税の納税義務や建物の権利関係が曖昧になるリスクがあります。さらに、登記遅延が発覚した場合には過料が科される可能性もあるため、早めの対応と専門家によるサポートを受けることが失敗回避のポイントです。

    表題登記と相続登記の違いと連動手続き

    表題登記と相続登記は、建物の相続手続きにおいて役割と目的が異なります。表題登記は建物の物理的な存在を法務局に登録する手続きであり、所有者や構造・面積などの基本情報を明確にします。一方、相続登記は相続人への所有権移転を正式に記録するための手続きです。

    実務上は、未登記建物の場合「表題登記→所有権保存登記→相続登記」という順で進める必要があります。この流れを理解し、各手続きを適切に連動させることで、名義変更や固定資産税の納税義務者変更が円滑に進みます。特に遺産分割協議書の内容や相続人全員の同意が求められるため、事前に準備を徹底し、専門家の助言を活用することがトラブル防止の鍵となります。

    ※本コラムは、執筆時点の法令および一般的な法解釈に基づき、情報提供のみを目的としてAIで作成されています。個別の事案に対する法的助言を構成するものではありません。 内容の正確性には万全を期しておりますが、法改正等により最新の情報と異なる場合があります。本コラムの情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的トラブルの解決にあたっては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

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