大沼洋一法律事務所

【アスベスト】被害は裁判官出身の弁護士に相談!着手金0円 最大1,300万円の給付金 全国対応

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【アスベスト】被害は裁判官出身の弁護士に相談!
着手金0円 最大1,300万円の給付金 全国対応

【アスベスト】被害は裁判官出身の弁護士に相談!着手金0円 最大1,300万円の給付金 全国対応

2024/11/01

あなたはアスベスト被害についてどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、給付金額はいくらか、請求手続と必要資料は何か、弁護士を選ぶメリットは何か、アスベストに強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元法務省行政訟務第二課(労災担当)局付検事、元大阪地裁交通・労災部判事として労働災害の後遺障害認定、損害賠償を担当し、東京南青山弁護士として著名な労働事件を担当した経験豊富な弁護士です。

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アスベスト被害とは?

アスベスト被害とは、建設業や工場での作業中に、アスベスト(石綿)という鉱物繊維が空気中に飛散し、それを吸い込むことで肺や胸膜などに病気を引き起こすものです。

厚生労働省は、アスベストによる健康被害を深刻な問題と認識し、対策を実施しています。アスベスト被害は、建設型アスベストと工場型アスベストに大別されます。

建設型アスベスト

建設型アスベスト被害は、建設業でアスベストを使用した建材や断熱材の取り扱いや解体作業中に発生します。従業員は、アスベストが含まれる建材を加工する際に飛散したアスベストを吸い込むリスクがあります。厚生労働省は、建設型アスベスト被害対策として、アスベストの使用禁止や適切な保護具の着用、作業環境の改善を推進しています。

出典: 厚生労働省HP

工場型アスベスト

工場型アスベスト被害は、アスベストを原料として使用する工場や製造業で発生します。アスベストを加工する過程で、空気中に石綿繊維が飛散し、従業員がそれを吸い込むことで健康被害が生じます。厚生労働省は、工場型アスベスト被害対策として、アスベストの使用制限や適切な換気設備の整備、保護具の使用を推奨しています。

出典: 厚生労働省HP

厚生労働省は、アスベスト被害の防止や早期発見のために、従業員の健康診断や作業環境の改善を推奨し、アスベスト関連疾患の診断や治療の技術向上を目指しています。また、被害者に対する支援や補償制度の整備も行っており、アスベスト被害に苦しむ労働者やその家族に対する支援を強化しています。

建設型アスベストと工場型アスベストは、いずれもアスベストを取り扱う作業中に従業員がその繊維を吸引することで健康被害が発生する点で共通しています。
しかし、それぞれの被害は、建設業や工場での作業環境やアスベストの使用方法に違いがあるため、対策もそれぞれ異なります。
厚生労働省は、アスベスト被害の防止や被害者の支援を目的として、建設型アスベストと工場型アスベストのそれぞれに対応した対策を実施しています。

出典: 厚生労働省HP

こんなことで困っていませんか?

  • 請求書類が不備や不足で却下された
  • 石綿にさらされた証拠がないと判断された
  • 石綿による健康被害の診断書がないと判断された
  • 給付金の額や支給時期が不明確
  • 給付金の支給が遅れている

 

アスベスト事件の委任を受けた弁護士がすること

アスベスト事件の依頼を受けた弁護士は次のことをしてくれます。

  1. 給付金をもらうための手続きをサポートすること
  2. 必要な書類を集めるためのサポートをしたり、提出したりすること
  3. 給付金がいくらで、いつもらえるかを予測し、必要な対応をすること
  4. もし給付金の請求が断られたら、もう一度請求(異議)したり、不服を申し立てること

アスベスト給付金額、期限と要件

(1)建設型アスベスト

建設業に従事していた方が、アスベストによって健康被害を受けた場合に支給される国の補償制度です。
具体的には、建設現場でアスベストに接触したことによって、石綿肺や中皮腫、肺がん等の疾病を発症した場合に、一定の条件を満たすと給付金が支払われます。
建設アスベスト給付金額は、以下のようになっています。

原則: 給付金の金額は、認定審査会の結果に基づいて、病気の状態に応じて厚生労働大臣が決めます。

①石綿肺レベル2で、合併症がない人 550万円
②石綿肺レベル2で、合併症がある人 700万円
③石綿肺レベル3で、合併症がない人 800万円
④石綿肺レベル3で、合併症がある人 950万円
⑤その他の病気がある人 1,150万円
上記①及び③で死亡した人 1,200万円
上記②、④、⑤で死亡した人 1,300万円
注1: 症状が悪化した場合、追加給付金が支給されます。
注2: 合併症には、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸が含まれます。

減額される場合

特定の石綿に関連する仕事に従事した期間が以下のような場合、給付金が1割減額されます。

肺がん、石綿肺の人 10年未満
呼吸機能障害を伴う胸膜肥厚の人 3年未満
中皮腫、良性石綿胸水の人 1年未満

また、肺がんの人で喫煙習慣があった場合も、給付金が1割減額されます。

調整される場合

既に国から石綿被害の和解金や賠償を受けた人は、給付金の請求ができます。
ただし、支給額は調整されます。また、勤務先などから和解金や賠償を受けた人も給付金の請求ができます。ただし、国以外から受けた金額に応じて、給付金が調整されることがあります。

要するに、給付金の金額は病気の状態や従事した期間によって変わります。また、喫煙習慣や既に和解金や賠償を受けている場合など、給付金額が減額や調整されることがあります。これらの条件によって、支給される給付金額が決まります。

期限

給付金の請求期限は次のとおりです。

①石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日、若しくは②石綿肺についてのじん肺管理区分の決定があった日のいずれか遅い方の日から起算して20年または③石綿関連疾病により死亡した日から起算して20年。

要件

給付が認められるための要件は次のとおりです。

①昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方

②従事した作業によって一部責任期間が異なる場合があります。

③吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで

その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族の方

ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

(2)工場型アスベスト

アスベスト工場に従事していた方がアスベストによって被害を受けた場合、病状によって、550万円~1,300万円の賠償金が支払われます。

石綿肺
じん肺管理区分の管理2 550万円 (合併症がない場合)
700万円 (合併症がある場合)
じん肺管理区分の管理3 800万円 (合併症がない場合)
950万円 (合併症がある場合)
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)で肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
上記疾患による死亡 症状に応じて
1,200万円 ~ 1,300万円

要件

給付が認められるための要件は次のとおりです。

➀ 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。

② その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。

③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

アスベスト給付金を請求する手続きと必要資料

(1)建設アスベスト

申請方法

労災支給決定等情報提供サービス申請書及び必要な添付書類を厚生労働省労働基準局労災管理課に郵送します。

申請書類について、詳しくは、厚生労働省パンフレット「労災支給決定等情報提供サービスをご活用ください」 をご覧ください。

必要書類

ア:労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合に必要な書類

給付金の請求は、必要な書類をそろえて厚生労働省労働基準局労災管理課に郵送することにより行います。労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合に必要な書類は次のとおりです。書類の様式については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

書類の種類 備考

①給付金等請求書(特-様式1)

②委任状または成年後見人等であることを証明する書類等 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合、または申請時と同一住所でない場合
  • 請求者が任意代理人であって、給付金の請求の委任まで確認できない場合

③労災支給決定等情報提供サービスの通知書のコピー

【本人確認に必要な書類】

④住民票の写し(住民票記載事項証明書) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合、または申請時と同一住所でない場合

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑤戸籍謄本等 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスの申請時に提出されている戸籍謄本等で、請求者が最先順位の遺族であることが確認できない場合

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑥死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や死亡の原因が確認できる書類)

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑦請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票、民生委員発行の事実婚証明書等) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でなく、かつ、被災者の事実上の配偶者である場合

⑧労災支給決定やじん肺管理区分決定等を受けた事実が分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合

⑨就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料(就業歴等申告書 通-様式3(続紙・別紙) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合

⑩石綿関連疾病への罹患が分かる資料(診断書 共-様式1~5)、診断の根拠となる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合

【企業等から賠償金等を受け取っている場合に必要な資料】

⑪企業等からの受領金額の分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合

⑫振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し

⑬資料の日本語訳 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 日本語以外で作成された資料がある場合
イ 労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合に必要な書類

労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合に必要な書類は次のとおりです。

①給付金等請求書(通-様式1)

②委任状または成年後見人等であることを証明する書類等 以下の場合にのみ必要です。
任意代理人や法定代理人が請求を行う場合

【本人確認に必要な書類】

③住民票の写し(住民票記載事項証明書)

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

④戸籍謄本等

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑤死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や死亡の原因が確認できる書類)

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑥請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票、民生委員発行の事実婚証明書等) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が被災者の事実上の配偶者である場合

⑦労災支給決定やじん肺管理区分決定等を受けた事実が分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定・不支給決定がある場合
  • 石綿救済法の救済給付に関する認定・不認定がある場合
  • じん肺法に基づくじん肺管理区分決定がある場合

⑧就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料(就業歴等申告書 通-様式3(続紙・別紙、被保険者記録紹介回答票等)

⑨石綿関連疾病への罹患が分かる資料(診断書 共-様式1~5)、診断の根拠となる資料 ※以下の場合は不要です。

  • 請求する区分の疾病が、労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付の支給決定と同様の場合
  • 請求する区分の疾病が、石綿救済法の救済給付に関する認定と同様の場合

【企業等から賠償金等を受け取っている場合に必要な資料】

⑩企業等からの受領金額の分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合

⑪振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し

⑫資料の日本語訳 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 日本語以外で作成された資料がある場合
被害状況を証明する書類の例を示しておきます
  1. 診断書
    アスベストによる肺がん、中皮腫、石灰化、間質性肺炎等の疾患が記載されているもの
    診断日が記載されており、アスベストによる被害があることが確認できるもの
  2. 日本年金機構発行の被保険者記録回答票
  3. 労働局長発行のじん肺管理区分決定通知書
  4. 労働基準監督署長発行のじん肺管理区分決定通知書(以下のものも必要な場合があります)
  5. 労働基準監督署の指導報告書
    建設現場における作業場所、作業内容が明確に記載されているものアスベストによる被害があることが確認できるもの
  6. 建設会社からの証明書
    被害者が従事していた建設現場、作業内容、期間が明確に記載されているもの
    アスベストによる被害があることが確認できるもの
  7. 労働者災害補償保険の給付申請書
    アスベストによる被害について記載されているもの
    アスベストによる被害があることが確認できるもの
  8. アスベスト関連の文献、報道記事、研究論文等
    被害者が従事していた建設現場、期間が明確に記載されているもの
    アスベストによる被害があることが確認できるもの

(2)工場型アスベスト

必要な資料は建設アスベストに準じます。

アスベスト給付金を弁護士に依頼する3つのメリット

アスベスト給付金は、アスベストによって被害を受けた人々に対する賠償金です。これらの賠償金を受け取るためには、特定の条件を満たす必要があります。

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

専門知識と経験の有無

アスベスト給付金を受け取るためには、複雑な手続きや書類の提出が必要です。弁護士は、そのような手続きや書類に関する専門知識を持っています。
また、アスベストによる被害に関する経験も豊富であるため、よりスムーズに給付金を受け取ることができます。

資格の確認と申請書の準備

アスベスト給付金を受け取るためには、特定の条件を満たす必要があります。弁護士は、あなたの資格を確認し、必要な書類を収集して申請書を準備することができます。これにより、申請書が不備なく提出され、手続きの遅れを防ぐことができます。

裁判における代理

アスベスト被害に関する訴訟が必要な場合、弁護士はあなたの代理人として裁判に出席し、あなたの権利を保護します。弁護士は、アスベストによる被害に関する法律に詳しいため、より高い賠償金を受け取るために裁判において代理を行います。

以上のように、アスベスト給付金を受け取るためには、弁護士に依頼することでメリットがあります。弁護士に依頼することで、スムーズに給付金を受け取ることができるだけでなく、最高の結果を得るために最善が期待できます。

アスベスト給付金に強い弁護士を選ぶための5つのチェックポイント

アスベスト給付金に強い弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目すると良いでしょう。

①アスベスト給付金に関する知識と経験の豊富さ

アスベスト給付金に関する法律や手続きに詳しい弁護士を選びましょう。
特に、アスベスト被害に関する訴訟経験がある弁護士は信頼性が高いです。

②相談料や着手金の有無

弁護士によっては、初回の相談料や着手金がかかる場合があります。事前に確認しておくことで、予算や費用面でのトラブルを避けることができます。

③対応力とコミュニケーション能力

弁護士の対応力やコミュニケーション能力も重要です。丁寧な説明や的確なアドバイス、適切なタイミングでの情報提供ができる弁護士を選びましょう。

④実績や口コミ

弁護士の実績や口コミも参考になります。実際にアスベスト給付金に関する問題を解決した経験がある弁護士や、過去に依頼者から高い評価を受けた弁護士を選ぶと良いでしょう。

⑤信頼性と安心感

最後に、弁護士の信頼性と安心感も大切なポイントです。アスベスト被害による精神的・身体的な負担が大きいため、弁護士との信頼関係が築けるかどうかは重要です。

以上のポイントを考慮しながら、アスベスト給付金に強い弁護士を選びましょう。
また、複数の弁護士に相談してから決めることも、より良い選択をするために役立ちます。

当事務所は、アスベストの行政給付に様々な実績を有しており、医学的知識が必要な医療過誤事件を豊富に経験しており、協力医師とも連携しています。これらの強みを活かしながら、可能な範囲での最大限の給付金の実現に向け、全力を尽くします。全国の事件に対応します。

また、弁護士費用については完全成功報酬制度を採用しています。つまり、給付金が受け取られなければ、弁護士費用は一切発生しないというものです。受け取った場合も、その成功報酬の額はリーズナブルなものとしています。

解決事例

  1. 解体工がアスベストによりじん肺を発症したのに対し、解体工であっても建物の周囲を覆った状況等で作業し、じん肺に罹患したことを主張・立証し、国との間で和解した事例
  2. 焼却炉で作業を長年継続したことによりじん肺を発症したのに対し、じん肺がアスベストによるものであることの証拠を収集するとともに、作業環境について事情聴取をし、因果関係を立証して和解した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

必要資料をお客様が収集する場合

相談料 0円
着手金 0円
調査費用 0円
印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の11%

必要資料の主なものを当事務所が集める場合

必要資料の収集は時間と手間、費用がかかり、面倒なものです。当事務所が代行する場合は次の料金になります。

相談料 0円
着手金 0円
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印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の14%

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大沼洋一法律事務所
住所: 宮城県仙台市青葉区片平1−1−6 ネオハイツ片平201
電話番号: 022-796-8617
FAX番号: 022-796-8618


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