あなたは債務整理・自己破産のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、債務整理・自己破産に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。
債務整理・自己破産に関し、
初回30分無料相談を実施中
こんなことで困っていませんか?
- 債務整理・自己破産の方法や手続についてわからないことが多い
- 債務整理・自己破産をすると信用情報に影響が出ることや自己破産の場合財産を失うデメリットがある
- 債権者からの取り立てや嫌がらせに困らされている
- 給高利貸しや悪徳業者に騙されたり、過払い金を取り戻せなかったりする
- 借金や利息が時効によって消滅するかどうかがわからない
債務整理・自己破産の委任を受けた弁護士がすること4選
- 借金を持っている人の代わりに、借金の相手に連絡(受任通知)を送って、手続きを進めることを伝える
- 借金を整理する方法(自己破産、民事再生、個人再生、任意整理など)を選び、必要な書類や証拠を集める
- 借金の相手と話し合って、借金の減額を求めたり、支払いの期限を延ばすことを求める
- 裁判所に手続き(破産・免責)を申し立てたり届け出を行い、手続きが進んで完了するように働きかける
債務整理・自己破産に弁護士を依頼する5つのメリット
債務整理・自己破産には、破産や任意整理などの方法がありますが、弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
法律的な知識と経験がある
債務整理・自己破産は、法的手続きを伴うため、専門的な知識が必要です。弁護士は、債務整理・自己破産の手続きを熟知しているため、正確かつ迅速な対応ができます。
債権者との交渉がスムーズに行える
弁護士が代理人となり、債権者との交渉を行うことができます。弁護士は、交渉テクニックや法律的な知識を持っているため、迅速かつ効果的な交渉ができます。
財産の保護ができる
弁護士は、債務整理・自己破産において、債務者の財産を保護することができます。特に、破産手続きにおいては、債務者の財産を最大限保護するための手続きがあります。
債務整理・自己破産の種類を適切に選択できる
弁護士は、債務整理・自己破産の種類を適切に選択することができます。
債務者の状況に合わせて、破産や任意整理など、最適な手続きを選択することができます。
精神的な負担を軽減できる
弁護士が代理人となり、債権者との交渉や手続きを行うことで、債務者の精神的な負担を軽減することができます。また、弁護士がサポートをすることで、債務者が自信を持って債務整理・自己破産に取り組むことができます。
以上のように、弁護士に債務整理・自己破産を依頼することには多くのメリットがあります。債務整理・自己破産を考えている場合は、弁護士に相談して、最適な手続きを選択することをおすすめします。
債務整理・自己破産の法テラスを利用する4つのメリット
資力の乏しい方は、債務整理・自己破産に法テラスを利用することで以下のようなメリットがあります。
費用の負担を軽減できる
法テラスは、一定の条件を満たす場合に、弁護士費用の一部を助成する制度です。債務整理・自己破産には多額の費用がかかることがありますが、法テラスを利用することで費用の負担を軽減できます。
適切な弁護士を選択できる
法テラスは、信頼性の高い弁護士の中から選択することができます。また、法テラスに登録している弁護士は、債務整理・自己破産に関する豊富な経験を持っていることが多く、専門的なアドバイスを受けることができます。
相談や手続きがスムーズに行える
法テラスに登録している弁護士は、債務整理・自己破産に関する手続きや交渉に熟知しているため、スムーズに対応することができます。
安心して債務整理・自己破産に取り組める
法テラスを利用することで、弁護士のアドバイスや手続きのサポートを受けることができます。これにより、債務整理・自己破産に関する知識や経験が不足している人でも、安心して債務整理・自己破産に取り組むことができます。
以上のように、法テラスを利用することで、資力の乏しい人でも、債務整理・自己破産にかかる費用を軽減し、信頼性の高い弁護士のサポートを受けることができます。債務整理・自己破産をしたいが資力に不安がある場合は、法テラスと契約をしている弁護士に相談してみることをおすすめします。
当事務所は、法テラスと契約しており、資力の乏しい方には、その活用をお勧めしています。
解決事例
- 自己破産において、美容整形等の出費が浪費にならないかが問題となったのに対し、躁鬱病の治療を継続しており、現在は安定していることを立証し、免責を得た事例
- 自己破産において、ギャンブル依存症により多額の負債をかかえたのに対し、免責ではなく、任意整理を選択し、分割弁済による和解をした事例
- 個人債務の他、多額の法人債務がある破産手続において、不動産の売却などにより破産費用を捻出し、解決した事例
弁護士費用(ただし消費税は別)
破産・特別清算・会社更生の申立事件
非事業者の自己破産
→債務額・債権者数を基準として、次のとおり算定する。
債務額 | 債権者数 | 着手金※1 | 報酬金※2 |
1000万円以下 | 10社(人)以下 | 20万円 | 20万円 |
11〜15社(人) | 25万円 | 25万円 | |
16社(人)以上 | 30万円 | 30万円 | |
1000万円を超える場合 | 40万円 | 40万円 |
※1 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金については、この金額の1/2とする。
※2 報酬金は免責決定を受けたときに限る。
→任意整理から自己破産へ移行した場合
着手金 | |
任意整理案の提示前に移行したとき | 自己破産の着手金のみ支払うものとし,任意整理の着手金との過不足を清算する。 |
任意整理案の提示後に移行したとき | 任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を支払うものとする。ただし,以降の事情に応じて着手金の額を減額することができる。 |
事業者の自己破産
→資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を基準として、次のとおり算定する。ただし、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとする。
民事再生事件
非事業者の民事再生事件(小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件を含む)
着手金 | |
---|---|
住宅資金特別条項を提出しない場合 | 30万円 |
住宅資金特別条項を提出する場合 | 40万円 |
報酬金 ※ | |
---|---|
債権者数が15社(人)までで事案簡明な場合 | 20万円 |
債権者数が15社(人)までの場合 | 30万円 |
債権者数が16〜30社(人)の場合 | 40万円 |
債権者数が31社(人)以上の場合 | 50万円 |
債権者数が31社(人)以上で事案複雑な場合 | 60万円 |
→資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を基準として、次のとおり算定する。
※報酬金は、再生計画認可決定を受けたときに支払うものとする。
分割弁済金代理送金手数料
→金融機関の送金手数料を含め、1件1回1000円を支払うものとする。
任意整理事件
非事業者の任意整理事件
債権者数、負債の額及び和解金額等を基準として、次のとおり算定する。 ※1 ※2
着手金 ※3 | 報酬金 | |
5万円×債権者数 | 債権額を減額したとき | 5万円×債権者数+(当該債権者主張の元金-和解金額)×10% |
過払金の返還を受けたとき | 5万円×債権者数+当該債権者主張の元金×10%+過払金回収額×20%(訴訟手続によった場合は24%) |
※1 債権者数が50名以上の場合には、後記(2)の事業者の任意整理事件に関する規定によることができる。
※2 同一債権者でも、別支店の場合は別債権者とする。
※3 着手金は、10万円を最低額とする。
→任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。
→債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対する比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる場合には、商工ローン業者1社について10万円として着手金及び報酬金を算定し、かつ着手金の最低額は10万円とする。
分割弁済金代理送金手数料
→金融機関の送金手数料を含め、1件1回1000円を支払うものとする。
事業者の任意整理事件
→資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模を基準として、次のとおり算定する。
着手金 | 報酬金 | |||
50万円以上 | 事件が清算により終了したとき | 弁護士が債権取立て,資産売却等により集めた配当源資の額 | 500万円以下 | 15% |
500万円を超え1000万円以下の場合 | 10% | |||
1000万円を超え5000万円以下の場合 | 8% | |||
5000万円を超え1億円以下の場合 | 6% | |||
1億円を超える場合 | 5% | |||
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を 受けた配当源資の額 | 5000万円以下 | 3% | ||
5000万円を超え1億円以下の場合 | 2% | |||
1億円を超える場合 | 1% | |||
債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき | 経済的利益の総額(配当額,配当資産,免除債権額,延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮) | 300万円以下 | 16% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10% | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6% | |||
3億円を超える場合 | 4% |
非事業者・事業者の任意整理事件に共通の定め
→事件の処理につき裁判上の手続を要したときは、別途通常の報酬基準に基づく報酬を請求することができる。
→倒産処理事件(任意整理事件を含む。)に関して、債権者その他の者に対し、訴訟、民事保全、民事執行事件等の申立てをする必要がある場合、当該申立てに関しては、別途通常の報酬基準に基づく報酬を請求することができる。ただし、過払金返還請求訴訟についてはこの限りでない。
倒産処理事件(任意整理事件を含む)の日当
債権者からの提訴に応じるため裁判所への出頭が必要な場合 | 1回につき | 1万円 |
同一債権者につき2回以上の期日を要し,答弁書以外の準備書面等作成を要するとき | 通常の訴訟報酬基準に準じる着手金・報酬金を請求できるものとし、日当は請求しない。 | |
債権者との直接の交渉その他の折衝を要する場合 | 1回につき | 2万円 |
遠隔地の場合 | 通常の曰当の報酬基準による。 |