大沼洋一法律事務所

弁護士は宮城県、仙台の大沼洋一法律事務所 | 難しいB型肝炎の賠償請求を支援

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B型肝炎

集団予防接種によるB型肝炎感染者支援

HEPATITIS B

7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)で注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(相続人様を含む)に対して、国が救済制度を設けて感染被害者に補償を行っています。この制度に基づく給付金の受給を申請するためには、正確な法的知識が求められます。多様な法曹経験を基に、確かなサポートを仙台にて提供しております。


状況や病態に応じた最適なサポート

集団予防接種等で注射器の使いまわしによるB型肝炎ウイルスに感染した場合、国家賠償請求訴訟を提起し、国との間で和解等を行う必要があります。対象者は集団予防接種で感染した方だけでなく、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した母親から母子感染した方や、相続人様も含まれます。ただし、賠償請求には証拠書類の準備や感染経路の明確化が求められ、法的手続きに困難が伴います。豊富な経験を持つ弁護士がお客様の状況に合わせたサポートを行い、適切な賠償を受けられるように仙台にて尽力しております。

感染被害者を含む全ての関係者への支援

集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方が正当な賠償を受けられるよう、様々な法的サポートを仙台にて行っております。7歳までの集団予防接種によるウイルス感染が後年に判明した方が適切な補償を得るには、感染経路の証明や必要な書類の準備が求められます。また、感染経路が母子感染である場合も同様に補償対象となりますが、その方のお子様や相続人様も請求資格がある場合があります。様々な法曹の経験を積んだ弁護士が、お客様の状況に応じて適切なサポートを行い、ご負担を軽減しながら円滑な手続きを行っています。

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概要

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電話番号
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FAX番号
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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1−1−6 ネオハイツ片平201
営業時間
9:30~17:30
定休日
土曜日・日曜日・祝日

国へのB型肝炎給付金請求をサポート

集団予防接種での注射器の連続使用等でB型肝炎ウイルスに感染して、健康被害や精神的なご負担を抱える方々に、法的なサポートは欠かせないものです。長年にわたる弁護士経験を活かし、B型肝炎に関する給付金請求や手続きのご負担を軽減できるよう、丁寧かつ迅速な対応を心がけています。集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染に関する法的支援が必要な方の力になるため、専門知識と豊富な実績を基に、最適な解決を追求いたします。安心してご相談いただける体制を仙台にて整えています。

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