集団予防接種によるB型肝炎感染者支援
HEPATITIS B
7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)で注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(相続人様を含む)に対して、国が救済制度を設けて感染被害者に補償を行っています。この制度に基づく給付金の受給を申請するためには、正確な法的知識が求められます。多様な法曹経験を基に、確かなサポートを仙台にて提供しております。
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国へのB型肝炎給付金請求をサポート
集団予防接種での注射器の連続使用等でB型肝炎ウイルスに感染して、健康被害や精神的なご負担を抱える方々に、法的なサポートは欠かせないものです。長年にわたる弁護士経験を活かし、B型肝炎に関する給付金請求や手続きのご負担を軽減できるよう、丁寧かつ迅速な対応を心がけています。集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染に関する法的支援が必要な方の力になるため、専門知識と豊富な実績を基に、最適な解決を追求いたします。安心してご相談いただける体制を仙台にて整えています。