あなたは労災・労働問題のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、労災の後遺障害認定の手続き、金額や損害賠償で弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、労災の後遺障害認定・労働問題に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。
労働災害の後遺障害認定、
損害賠償・労働問題について
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第1 労働災害
こんなことで困っていませんか?
- 長時間労働による身内が自殺や突然死をした
- 労災のはずだが、労基に認めてもらえなかったので、審査請求したい
- 後遺症の等級認定が低い、もっと高い等級認定が欲しい
- 精神疾患や脳血管障害などの後遺症の等級認定が認められなかった
- パワハラや職場環境の悪化によるうつ病にかかった
- 劣悪な設備や安全管理の不足によるけがをした
労災事故を依頼された弁護士がすること4選
労災事故を弁護士に依頼すると、主に次の4つのことをしてもらえます。
- 相談するとき、適切なアドバイスや手続きを手伝ってくれること
- 労働災害の保険申請や後遺障害の認定を代わりにやってくれること、そして必要な書類や証拠を用意すること
- 会社や労働基準監督署、社会保険事務所と話し合いをしてくれること
- 労働災害によるお金や慰謝料をもらうために交渉し、うまくいかない場合、労働審判や裁判所に訴えること
労災補償給付の4つの種類
労災補償給付には、以下のような種類があります。
①医療給付
労災によって負傷した場合、その治療に必要な医療費が労災補償として支払われます。治療に必要な診療費や薬剤費、入院費、手術費、リハビリテーション費などが含まれます。
②休業補償
労災によって治療のために休業した場合、その期間において給与が支払われなくなった場合に、その代替として支払われるものです。ただし、支払われる期間や額については、被害者の収入状況や労働能力、治療期間などによって異なる場合があります。
③後遺障害補償
労災によって障害が残った場合、その障害の程度に応じて支払われるものです。後遺障害が軽度であれば、一時金が支払われる場合があります。後遺障害が重度であれば、生涯にわたって年金が支払われる場合もあります。
④遺族補償
労災によって死亡した場合、その遺族に対して支払われるものです。遺族年金や葬儀費用などが含まれます。
労災補償給付は、労働者が業務中に負傷した場合に、給付されるものです。ただし、労働者本人の過失や自己責任による負傷の場合、補償の範囲が限定されたり、支払われない場合があります。
後遺障害等級認定とは
労災で後遺障害が残った場合の障害認定までの流れは、以下の通りです。
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①労働災害発生
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②療養
労災で生じた病気やケガについて、通院や入院により必要な治療を受けます。 治療中は療養給付が受けられます。
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③症状固定
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④障害給付の請求
請求書に事業主証明を受け、労働基準監督署へ提出します。
診断書やレントゲン写真なども必要です。
同一の事由により障害厚生年金や障害基礎年金などの支給を受けている場合は、支給額が証明できるものの提出を求められることがあります。 -
⑤必要に応じた症状確認
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⑥障害等級の認定
「後遺障害等級」は、障害補償の支給金額を大きく左右します。
後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。14級から8級までは、一時金といって、一回限りの支給ですが、特に障害が重い7級から1級は継続的に年金が支給されます。
後遺障害等級認定に必要な資料は以下のとおりです。
- 【後遺障害診断書】
労災保険の後遺障害認定用の書式で作成した診断書で、主治医等に依頼して準備します。治療内容や経過、障害の状態の詳細(図で示せる場合は図解)、関節運動範囲などが記入されます。 - 【医師による意見書】
残った障害が生活や仕事にどのような影響を与えるかについて、医師による、医学的な立場から見た意見を記述する書類です。 - レントゲン写真やMRI・CT画像
労災による負傷を客観的に捉える資料として、レントゲン写真やMRI・CT画像の提出が求められます。
労災による負傷・疾病について会社に安全配慮義務違反があるとして損害賠償を請求すべき場合とは
労災とは、労働者が業務中に負傷や疾病を発生させた場合に、労働者が受ける補償制度です。一方、安全配慮義務違反による損害賠償請求とは、労働者が業務中に事故や災害に遭った場合に、会社が安全配慮義務を怠っていたために生じた損害を労働者が請求することを指します。
①会社が必要な安全対策を講じていなかった場合
会社は、従業員が安全に業務を行うことができるよう、必要な安全対策を講じることが義務付けられています。たとえば、危険な機械を扱う場合には、適切な保護装置や教育訓練を行うなどの対策が必要です。会社がこのような安全対策を講じていなかった場合には、労働者が事故や災害に遭った場合に安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。
②会社が従業員の健康管理を怠っていた場合
会社は、従業員の健康管理についても責任を負っています。たとえば、特定の有害物質にさらされる業務を行う場合には、適切な保護装置や衛生管理が必要です。会社がこれらの管理を怠った場合に、従業員が健康被害を受けた場合には、安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。
③会社が従業員の安全に対する教育・指導を怠っていた場合
会社は、従業員に対して、安全に業務を行うための教育・指導を行うことが必要です。たとえば、安全にはたらくためのルールや、安全に扱うための注意点などを教育することが求められます。会社がこれらの教育・指導を怠っていた場合には、従業員が事故や災害に遭った場合に安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。
④会社が業務上のリスクを過剰に課していた場合
会社は、業務において不必要なリスクを課すことができません。たとえば、危険な作業を強制したり、過剰な業務量を課したりすることは、安全配慮義務違反になります。会社がこうしたリスクを課していた場合には、従業員が事故や災害に遭った場合に安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。
以上が、安全配慮義務違反による損害賠償請求をする可能性がある場合の一例です。ただし、具体的な事案によっては、労働者が補償を受けるためには、複数の要件を満たす必要があります。また、労働者にも一定の注意義務があり、自己の責任による事故や災害については、補償が受けられないこともあります。
労災事故に基づく補償や損害賠償を弁護士に依頼する4つのメリット
労災事故を弁護士に依頼することによるメリットは次の通りです。
①専門知識の活用
労災に関する法律や手続きに詳しい弁護士は、あなたのケースに最適な戦略を立てることができます。また、法的な専門知識を持っているため、あなたが受けた後遺障害の等級認定などの損害の範囲を正確に評価し、適切な補償を受けるための手続きを迅速かつ正確に行うことができます。
②交渉能力の活用
弁護士は交渉においても高いスキルを持っています。あなたの代理人として、保険会社や雇用主と交渉することができます。弁護士はあなたの権益を最大限に守り、適切な補償を受けるために交渉します。
③補償額の最大化
弁護士は、あなたが受けた後遺障害などの損害の範囲を正確に評価し、適切な補償を受けるための手続きを行うことができます。あなたが受けた損害には、後遺障害の他、治療費や通院費、収入の減少などが含まれます。弁護士はあなたの権益を最大限に守り、適切な補償を受けるために交渉します。
④心理的ストレス軽減
労災による損害の申し立ては、非常に複雑でストレスを引き起こすことがあります。弁護士に依頼することで、あなたは自分自身で問題を解決する必要がなくなり、心理的なストレスを軽くすることができます。
以上のように、弁護士に依頼することで、労災に関する問題を専門的に処理し、適切な補償を受けるための最適な戦略を立てることができます。
労災事故を社労士でなく弁護士に委任すべき6つの場合
労働災害に関する訴訟や紛争が発生した場合、社労士や労働相談員が対応することが多いですが、後悔しないよう、以下のような場合には弁護士に委任することが適切です。
- 労働災害による損害賠償請求や労災認定の不服申し立てなど、法的手続きが必要となる場合
- 労働者と事業主との間で争いが起きている場合で、和解交渉や調停、裁判などが必要となる場合
- 労働災害の原因が複雑で、法律的な専門知識が必要となる場合
弁護士は、法的手続きや訴訟に関する知識や経験を持っており、労働災害に関する問題についても的確なアドバイスを提供することができます。また、弁護士に委任することで、法的手続きを適切に進めることができ、より効果的な解決が期待できます。 - 労働災害によって生じた損害が複雑な場合
長期間にわたって治療が必要な場合や、障害が残る可能性がある場合など、弁護士の専門知識が必要となることがあります。 - 労働災害が原因で解雇や転籍、人事異動などの処分を受けた場合
これらの処分につき適正な対応を求めるために弁護士のアドバイスが必要となります。 - その他
労働災害に関する情報開示や、監督官庁による指導・勧告などに関する問題について、弁護士の助言を受けることが適切な場合があります。
以上のように、労働災害に関する法的な問題については、後悔しないためにも、専門知識を持った弁護士に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。
労災に強い弁護士の選ぶためのポイント5プラス1
後悔しないよう、労災に強い弁護士を選ぶためのチェックポイントは次のとおりです。
①専門性
労災に強い弁護士を選ぶには、労働法に特化した専門家であることが重要です。そのため、専門家であるかどうかを確認するために、弁護士の経歴、実績、及び資格を調べてください。
②実績
過去に類似の案件をどの程度扱っているか、成功しているかどうかを確認することも重要です。これには、弁護士のウェブサイト、評判、クライアントの口コミ、及び口コミサイトなどを利用して調査することができます。
③コミュニケーションスキル
労働災害の問題は非常に複雑で、法律用語も難しい場合があります。したがって、弁護士が話しやすく、理解しやすい言葉で説明してくれるかどうかを確認することが重要です。
④コスト
弁護士費用は高額な場合があります。したがって、事前に費用について明確に理解し、コスト面で合意ができる弁護士を選ぶことが重要です。
⑤アプローチ
労働災害に関する問題は、個別の事情によって異なることがあります。弁護士は、問題の特徴や状況に応じた最適なアプローチを持っている必要があります。そのため、弁護士と面談し、アプローチについて確認することが重要です。
以上の5つのポイントに注意し、複数の弁護士を比較検討することで、労災に強い弁護士を選ぶことができます。
さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、労災事件の裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。労災事件は、業務起因性や後遺障害の等級認定などの判断の難しい問題ががあり、それらに精通した弁護士が裁判所でも高く評価されます。
当事務所の代表弁護士は、法務省訟務局で法解釈を研究し、全国の労災事件を指導・監督した他、大阪地方裁判所の労災専門部の判事をした豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な労災事件を担当した実績があります。
そして、株式会社船井総研の障害損害賠償研究会のメンバーとして、特に後遺障害の全国の事例、各地の弁護士の主張・立証例を知り、独善的にならないよう、多角的な視点とノウハウを培っています。この点も当事務所の強みです。
解決事例
近時の解決事例は次のとおりです。
- 勤務先の倉庫内で出荷のため金属製の蓋を閉じる際、蓋が外れ、足の指が骨折した事故について、労災申請をし、休業補償などを得た後、後遺障害について等級申請をし、14級8号の等級認定を得た事例
- 工場での作業中にクレーンが倒れ事故死したのに対し、会社は被害者の不注意による事故で会社に責任はないと主張したが、事故の態様、日頃の安全教育の不備等を丹念に主張し、労災給付とは別に賠償金を支払う旨の和解が成立した事例
- 缶詰工場の作業に従事中、誤って機械に手を巻き込まれ、手首から先を失う事故にあったので、休業損害や逸失利益を裁判所基準に従い丁寧に主張し、過失割合についても主張し、依頼者に有利な認定を得た事例
弁護士費用(ただし消費税は別)
会社への損害賠償請求
着手金 | 無料 |
報酬 | 【交渉で解決の場合】
経済的利益の15%(税込16.5%)~20%(税込22%) 【訴訟で解決の場合】 経済的利益の20%(税込22%)~25%(税込27.5%) |
労働災害申請
着手金 | 無料 |
報酬 | 経済的利益の20%(税込22%)
ただし、最低報酬額10万円(税込11万円)、報酬上限額50万円(税込55万円) |
障害補償給付申請(後遺障害認定)
1級~7級 | 年金5年分+一時金の6%(税込6.6%) |
8級~14級 | 一時金の10%(税込11%) |
行政に対する不服申立て
着手金 | 20万円(税込22万円) |
報酬 | 経済的利益の20%(税込22%)
ただし、最低額は30万円 |
労災不支給処分取消訴訟
着手金 | 50万円(税込55万円) |
報酬 | 経済的利益の20%(税込22%) |
弁護士費用(ただし消費税は別)(身体の怪我・死亡事故以外の労働災害(精神疾患など))
会社への損害賠償請求
着手金 | 30万円(税込33万円)ただし、すでに労災認定されている場
合には無料 |
報酬 | 【交渉で解決の場合】
経済的利益の15%(税込16.5%)~20%(税込22%) 【訴訟で解決の場合】 経済的利益の20%(税込22%)~25%(税込27.5%) |
労働災害申請
着手金 | 30万円(税込33万円) |
報酬 | 経済的利益の20%(税込22%)
ただし、最低報酬額10万円(税込11万円)、報酬上限額50万円(税込55万円) |
交通事故被害の賠償請求
交通事故被害の場合、基本的に自己負担なくご依頼可能な弁護士費用特約に対応しています。
弁護士特約がない場合にも、相談料・着手金無料での対応が可能です。
第2 労働問題
こんなことで困っていませんか?
- 採用内定取り消しや採用詐欺
- パワハラ・セクハラ・いじめなどのハラスメント
- 労働条件の不利益変更や人事異動
- 不当解雇や雇い止め
- 残業代や退職金の未払い
- 労働災害や過重労働
労働問題の依頼を受けた弁護士がすること3選
労働問題を弁護士に依頼すると、主に次の3つをしてもらえます。
- 労働に関する問題や解決方法についてアドバイスをもらえること
- 労働者としての権利や利益を守るために、必要な書類や証拠を作成したり集めたりすること
- 最新の法律や過去の裁判の情報を調べること
労働問題を弁護士に依頼するメリット4点
労働問題を弁護士に依頼するメリットは、以下の4点です。
- 法律的な知識と経験があるため、残業代、パワハラ、不当解雇などについて適切なアドバイスや指導を受けることができます。労働法には複雑な規則や手続きがあり、弁護士によるアドバイスは、自分自身で問題を解決するよりも正確で信頼性が高い場合があります。
- 法的手続きに必要な文書や手続きを代行してくれるため、労働問題の解決にかかる時間や手間を減らすことができます。労働問題には、訴訟や交渉の手続きが必要になることがあり、弁護士はその手続きを代行することができます。
- 解決に向けて交渉や調停を行う場合には、自分自身では感情的になってしまい、効果的な交渉ができない場合がありますが、弁護士は法律を踏まえ冷静かつ客観的な立場から交渉することができます。
- 弁護士は、労働法の最新の動向や判例について常に情報を収集し、最新の情報を提供することができます。労働法は常に変化していくため、最新の情報を知ることが重要です。
労働問題が法廷で争われる場合には、弁護士による代理人を立てることができます。弁護士は、法廷での主張や証言の準備を行い、労働問題を有利に解決するために必要な手続きを代行することができます。
以上が、労働問題を弁護士に依頼するメリットです。ただし、弁護士には費用がかかるため、必要な場合にのみ依頼することが重要です。
労働問題に強い弁護士の選ぶためのチェックポイント5プラス1
後悔しないよう、労働問題に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントに注意することが重要です。
①専門性を確認する
弁護士が労働問題に精通しているかどうかを確認しましょう。弁護士のプロフィール、経歴、実績などを調べることで、専門分野についての知識や経験があるかどうかを把握できます。
②口コミを確認する
弁護士の過去のクライアントや同僚からの評判を確認しましょう。インターネット上のレビューサイトや、弁護士会のウェブサイトなどで、弁護士についての情報を収集することができます。
③相性を確認する
弁護士との相性は、労働問題を解決するために重要な要素の一つです。相談や面談を行い、弁護士との相性が合うかどうかを確認しましょう。
④料金を確認する
弁護士の料金体系を確認し、自分の予算に合わせた選択をしましょう。弁護士によっては、初回相談は無料であったり、成功報酬制度を取り入れている場合があるので、事前に確認することが大切です。
⑤コミュニケーション能力を確認する
労働問題は複雑な問題が多く、細かいやりとりが必要になることがあります。弁護士のコミュニケーション能力が高いかどうかを確認し、自分の要望をしっかりと伝えられるかどうかを確認しましょう。
以上のポイントに注意しながら、自分に合った労働問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。
さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。裁判所でも評価される弁護士がいいですね。では、裁判所はどんな弁護士の意見を高く評価するでしょうか?それを理解するためには、裁判官が何を一番大切にしているかを知る必要があります。
裁判官は、ただ正義を実現したり、困っている人を助けたりするだけではなく、正しい判決を書くことを最も大切にしています。だから、弁護士がどんな意見を述べても、それが判決に役立つかどうかが重要です。役に立つ意見を持っているのは、裁判官の経験がある弁護士なのです。
解決事例
- 労働者同士のトラブル、上記のパワハラめいた言動により辞職したが、管理体制にも問題があったとして15万円で和解した事例
- 妊娠を理由に雇止めをされたので、会社側と交渉し、解決金30万円で和解した事例
弁護士費用(ただし、消費税は別)
訴訟事件・審判事件
→契約に特に定めのない限り,経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
経済的利益の総額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3% | 6% |
3億円を超える場合 | 2% | 4% |
示談交渉事件等
(1) 示談交渉事件(裁判外の和解交渉)
→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
→着手金については、依頼者と協議の上、算定額の2/3まで減額することができる。
経済的利益の総額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 6% | 12% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3% | 6% |
3億円を超える場合 | 2% | 4% |
示談交渉事件が訴訟に以降したときは、前記2に基づき、着手金、報酬金を算定する。ただし、上記示談交渉事件(1)で得た金額、それまでの労力、事件の難 易度等を考慮し、減額することができる。
(2) 契約締結交渉事件(示談交渉事件を除く)
→契約に特に定めのない限り,経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
経済的利益の総額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1% | 2% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% | 1% |
3億円を超える場合 | 0.3% | 0.6% |