相続のワンストップサービス
2024/11/26
当事務所では、遺産分割・相続登記・相続税申告・相続手続という全ての相続手続きをワンストップでご依頼いただけます。
通常、相続が発生した場合、遺産分割は弁護士に、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士にそれぞれ依頼をし、金融機関等での相続手続は相続人自身が行うことが一般的です。
遺産分割・相続登記・相続税申告・相続手続は、それぞれが密接に関連しており、どれかで不備があると他の手続にも影響を及ぼします。
そのため、一つの事務所が全ての手続を行うことが依頼者にとって大きなメリットをもたらします。ワンストップで相続手続全てを行える事務所にご依頼ください。
無料相談
問題の大小に関わらず、まずは専門家にご相談する事をおすすめしております。
当事務所では、まずは気軽にご相談頂けるように初回相談無料とさせて頂いております。
早期相談がご相談者様の精神的・金銭的負担の軽減や問題解決の近道の為、できる限りお早目にご相談下さい。
当事務所では、登記業務にも対応しており、連携する税理士も有しており、相続における弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税相談まで、相続問題の全てが当事務所にて対応可能です。
また、解決までに必要な費用も明確にご提案しておりますので、時間がかかっても追加料金が発生することはありません。
相続の全体像は、大きく分けると「相続開始前」と「相続開始後」に分かれ、「相続開始後」には「遺産分割」「相続登記」「相続税申告」等が待っています。
そして、これら一連の流れは、様々な士業が別々にサポートしていることが通常です。そのため、もし生前に遺言書作成を弁護士に依頼していた家庭であれば、遺言執行等をその弁護士に依頼し、相続登記は別の司法書士に依頼し、相続税申告は別の税理士に依頼するといったサポートを受けることになります。
このように、「弁護士」「司法書士」「税理士」のサポートを受け、別々に依頼することで情報が一元化されず、全ての事務所と打ち合わせを行わなくてはならないケースが一般的です。
しかしながら、相続の連続した流れにおいて、上記のように別々の士業へ業務を依頼することは、依頼者にとって負担でしかなく、これら全てをワンストップでサポートできることが依頼者にとっての最善です。
当事務所では、相続発生前の各種対策から相続発生後の遺産分割や相続手続き代行、相続登記から相続税申告まで、通常であれば弁護士・司法書士・税理士に分けて依頼する業務について、それらの全てを当事務所でワンストップ対応しております。
相続開始前
まずは紛争に発展しないよう遺言書を作成して、資産管理や資産整理を行わなくてはなりません。
次に、将来認知症になった場合に備えて、家族信託の組成を検討しなくてはならないでしょう(特に不動産をお持ちで、賃貸経営を行っている方は必須です。)。
そして、現在の資産状況からすると、相続税がどの程度発生しそうなのか、相続税の節税対策が現時点からできるのかを検討して、決定しなくてはいけません。
相続開始後
1 相続人の確定(弁護士・司法書士)
人が亡くなると、その人が残した遺産は法定相続人に承継され分配されます。
これが相続ですが、財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を相続財産または遺産と呼びます。
そこで、戸籍を収集して親族関係図を作成し、相続人の有無や相続人が誰なのか、全ての戸籍をさかのぼって確定させます。
2 遺産調査・評価(弁護士・税理士・司法書士)
全ての遺産を把握し、それらを評価して、遺産目録を作成します。
また、これらだけではなく、被相続人の状況や相続人の状況も把握し、進め方を検討します。
主な調査内容
➀ 被相続人の身分関係に関する事項
② 相続人の有無・範囲に関する事項
③ 相続財産の存否・範囲に関すること
④ 相続財産の評価に関すること
⑤ 遺言の存否・内容
⑥ 生前贈与、特別受益、寄与分の存否・内容
3 遺産分割(弁護士・司法書士)
相続財産の全貌と受け継ぐ相続人が決まったら、遺産分割の作業を始めることができます。
各相続人が遺産を共有している状態から、個別の財産を各相続人へ帰属させる手続です。
最終的に遺産分割協議書を作成して、相続人全員が実印を押印することで終結します。
4 不動産の名義変更(司法書士)
遺産分割協議書が完成したら、不動産を所有している場合、不動産の名義変更を行わなくてはなりません。
不動産の名義変更は相続登記をすることになります。
相続税申告
5 相続税(税理士)
相続税は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。
もし相続税申告期限までに親族間での話し合いがまとまらない場合には、裁判所を使うケースも検討しておかなくてはなりませんので、まずはご連絡いただき、ゆっくりお話を伺わせていただきます。
当事務所へ相談することのメリット
○ 手続きの整理
相続手続きは、遺産分割協議、金融機関の手続き、不動産の登記手続き等と多岐に渡ります。
当事務所に相談することで必要な手続きを整理して、どの様な順番で、どの様な手続きが必要となるかを整理することが可能です。
相続人が専門家への相談無しに手続きを進めた結果、後日問題が発生することも多くあります。
問題が無いと思われる場合であっても一度は弁護士等へ内容を確認してもらうことをお勧めします。
○ 業務範囲
弁護士以外にも税理士、司法書士など相続手続きに関与する専門家がいます。
専門家はそれぞれに専門とする分野が違いますが、当事務所は下記の表の通り相続手続きにおいて全ての業務に対応することが可能です。
しかし、当事務所は弁護士法人でありながら相続登記も取り扱うと共に、相続税申告に強い税理士事務所との連携もしておりますので、相続に関する全てのサポートを当事務所のみで行うことが可能となっております。
争族にならないよう最大限の配慮をしながら、資産管理や資産運用だけでなく、相続税にも配慮した相続手続きを全体としてコーディネートさせていただきます。
○ 争族の回避
相続は関係性が良好であった親族間でも、紛争に発展することが多いことから「争族」と表現されることがあります。原因は金銭面の問題だけでなく、感情の対立によることも多いようです。
弁護士に代理人業務を依頼した場合、弁護士は相続人の代理人として依頼者の利益を追求する存在であると同時に「相続人同士の感情面に左右されない第三者」という立場でもあります。
協議の場に依頼者の代理人として弁護士が介入することにより次のようなメリットを期待できます。
~主なメリット~
① 金銭面
豊富な経験から依頼者にとって利益となる要素を見逃さず、最大限の利益を実現するための法的な主張を行える。
② 早期解決
法的な主張を基礎に協議を行うため、感情面をなるべく排除することで、早期の問題解決に繋がる。
③ 当事者の関係性
法的な主張と早期解決を実現することにより、感情面での対立が発生するリスクを最小限に抑えることで、当事者同士の関係性が悪化することを回避することに繋がる。
以上のメリットはどの弁護士事務所でも実現できるものでは無く、相続に関する多くの経験値やノウハウが必要です。
相続において九州トップクラスの実績を有し、相続に関する全てをワンストップでサポートしている当事務所だからこそできる相続サポートで争族を回避します。
○ 資料収集等の代理
相続手続きを進めるには様々な資料を収集する必要があり、ケースによって必要となる資料の種類、量は変わりますが、全てを収集するには膨大な時間と準備が必要となります。
しかし、弁護士であれば必要な書類収集の大部分を代理することが可能となり、相続人の相続手続きにかける時間を大幅に削減できます。
○ 事業承継
会社の経営者が後継者に事業を引き継ぐ事業承継。経営者の子供や娘婿等が後継者となる親族内承継、従業員等が引き継ぐ親族外承継、M&Aによって第三者が承継する場合もあります。
様々な手続が必要となるため、専門家のサポートを受けながら数年間をかけて進めていきます。
--------------------------------------------------------------------
大沼洋一法律事務所
住所:
宮城県仙台市青葉区片平1−1−6 ネオハイツ片平201
電話番号:
022-796-8617
FAX番号:
022-796-8618
仙台で相続相談を受付け中
--------------------------------------------------------------------