大沼洋一法律事務所

相続で特別養子縁組をした場合実親との相続関係が切れる時の法律的ポイント

お問い合わせはこちら

相続で特別養子縁組をした場合実親との相続関係が切れる時の法律的ポイント

相続で特別養子縁組をした場合実親との相続関係が切れる時の法律的ポイント

2026/01/28

特別養子縁組を行うと、実親との相続関係はどうなるのでしょうか?特別養子縁組は子どもを新たな家族に迎える大切な制度でありながら、相続の場面では普通養子縁組と大きく異なる法律効果が生じます。民法の規定により、実親との親子関係および相続権が完全に切れることで、後々の遺産分割協議や法的トラブルを回避するために正確な理解が欠かせません。本記事では、相続と特別養子縁組の実親との相続関係が切れる時の法律的ポイントを、解説と具体例を交えて分かりやすく整理し、重要な判断基準や実務上の注意点を明確にします。これにより、将来の相続問題や家族間の誤解を未然に防ぐための知識が身につき、自信を持って法的対応を選択できるようになります。

大沼洋一法律事務所

大沼洋一法律事務所

弁護士をはじめ、裁判官や検事といった様々な法曹経験を持つ弁護士が代表の法律事務所を、仙台市にて開業しております。幅広い法律問題に対し、丁寧かつ専門的なアドバイスや解決策を提供しております。

〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1−1−6 ネオハイツ片平201

022-796-8617

目次

    特別養子縁組と実親の相続断絶とは

    特別養子縁組成立で実親の相続関係が消滅

    特別養子縁組が成立すると、実親との法律上の親子関係は民法上完全に消滅します。このため、特別養子となった子どもは実親の相続人とはならず、実親の遺産を相続する権利も失われます。これは普通養子縁組と大きく異なる特徴で、相続トラブルや遺産分割協議の混乱を防ぐ重要なポイントです。

    実際には、家庭裁判所で特別養子縁組が認められた時点で、戸籍上も親子関係が消滅し、以後は養親とのみ親子関係が認められます。例えば、実親が死亡した場合でも、特別養子となった子どもは遺産分割協議に参加することができません。これにより、養親家族の中で明確な相続関係が構築されるのが特徴です。

    実親との相続断絶が及ぼす法律的影響を解説

    特別養子縁組による実親との相続断絶は、子どもの権利や家族関係に大きな影響を及ぼします。まず、実親の死亡時に発生する法定相続や遺産分割協議から完全に除外されるため、遺言がない限り実親の遺産を受け取ることはできません。また、逆に実親の債務や相続トラブルに巻き込まれるリスクもなくなります。

    一方で、養親との親子関係が新たに成立し、養親の相続人となることができます。具体的には、養親が死亡した場合に法定相続人として遺産を受け取る権利が生じます。これにより、子どもの将来の生活設計や家族内の財産分配が明確になる点がメリットです。

    相続における特別養子縁組の基本的な仕組み

    特別養子縁組は、実親との親子関係を法律上消滅させることで、養親のみと新たな親子関係を築く制度です。民法第817条の2などにより、戸籍上も養親の子として登録され、実親との関係が消滅します。このため、相続の場面では実親側の相続人から外れることになります。

    普通養子縁組の場合、実親との親子関係は残るため、相続権も両親双方に認められますが、特別養子縁組ではこの点が根本的に異なります。例えば、養子に出した子どもが実親と養親両方の遺産を相続することはなく、家庭内の相続人の範囲が明確に定まる仕組みです。

    養子縁組元の親との相続権が消える理由

    特別養子縁組では、子どもの福祉や新しい家族関係の明確化を目的に、実親との親子関係を完全に断絶します。これにより、実親との相続権が消滅するのは、子どもが新たな家庭で安定した生活を送るための法的配慮です。特に、虐待や事情により実親との関係を絶ちたいケースで利用されることが多いのが特徴です。

    この仕組みにより、実親の相続が発生した場合でも、特別養子となった子どもは遺産分割協議や相続手続きに関与しません。逆に、実親の債務やトラブルからも法的に切り離されるため、子どもの将来に不安を残さないメリットがあります。

    相続関係が断絶するタイミングと注意点

    特別養子縁組による相続関係の断絶は、家庭裁判所で縁組が成立した時点で法律上発生します。成立前に実親が死亡した場合は、まだ相続権が残るため、手続きのタイミングには十分注意が必要です。特に、相続開始前後で権利関係が大きく変化するため、事前の確認や専門家への相談が重要となります。

    また、縁組成立後に実親が遺言で特別養子に財産を残すことは可能ですが、法定相続人としての権利は失われているため、遺留分などの主張はできません。制度の仕組みやタイミングを誤ると、思わぬトラブルや後悔につながることがあるため、法的アドバイスを受けながら慎重に進めることが大切です。

    養子に出した子の相続権消滅の理由

    相続法上の特別養子縁組と権利消滅の根拠

    特別養子縁組は、民法において実親との親子関係を完全に断絶する制度と位置付けられています。これは、子どもを新たな家族に迎える際の法的安定性を確保するためであり、普通養子縁組とは異なり、実親との相続権や親権も消滅します。つまり、特別養子縁組成立後は、実親との間に法的な親子関係や相続関係が一切なくなるのが原則です。

    この法的効果の根拠は、民法第817条の9に規定されており、「特別養子縁組が成立したときは、実父母及びその血族との親族関係は終了する」と明記されています。これにより、遺産分割や相続手続きの際、誤解やトラブルを予防することが重要となります。特別養子縁組による権利消滅は、実親側・養子側双方に明確な法的効果をもたらすため、制度利用前には十分な理解と説明が不可欠です。

    養子に出した子が実親の相続権を失う仕組み

    特別養子縁組を行った子どもは、民法の規定により実親の相続人ではなくなります。これは、特別養子縁組成立時に戸籍上も新たな養親の子として記載され、実親との法的なつながりが断たれるためです。養子に出した子どもは、実親が死亡した場合でも法定相続人となる権利を持ちません。

    実際の相続手続きの場面では、特別養子となった子どもが遺産分割協議に参加することはありません。例えば、実親が遺産を残して亡くなった場合でも、特別養子に出された子どもは実親の財産を相続することができません。これにより、遺産分割に関するトラブルや誤解を防ぐ実務的なメリットがありますが、制度利用の際は家族間での十分な話し合いや弁護士への相談が推奨されます。

    民法規定による実親との相続断絶の流れ

    特別養子縁組による実親との相続断絶は、民法上の明確な手続きに基づいて進められます。まず、家庭裁判所の審判を経て特別養子縁組が成立すると、戸籍上の記載も変更されます。これにより、養子となった子どもは実親の子の地位を失い、相続権も消滅します。

    この流れの中で重要なのは、特別養子縁組が成立する時点で法的効力が生じることです。例えば、実親が特別養子縁組成立後に死亡した場合、元の子どもは相続人とはなりません。一方、縁組成立前に実親が死亡していた場合は、その時点での相続権が残るため、タイミングには注意が必要です。こうした法的手続きの流れを正確に理解し、適切な時期に手続きを進めることがトラブル回避につながります。

    遺産相続で養子に出した子供の扱いを解説

    遺産相続の場面では、特別養子縁組をした子どもは実親の遺産を受け取る権利がありません。これは民法の規定により、養子縁組成立時に実親との相続関係が消滅するためです。このため、実親側の遺産分割協議においても、特別養子に出された子どもが参加することはありません。

    一方で、普通養子縁組の場合は実親・養親双方の相続権が残るため、混同しないよう注意が必要です。実際の相談事例でも、家族間で「養子に出した子どもに相続権が残るのか」という疑問が多く寄せられます。特別養子縁組を検討する際は、遺産相続に関する法的効果を事前に確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

    実親死亡時に相続権消滅となるケース

    特別養子縁組が成立した後に実親が死亡した場合、養子に出された子どもは実親の相続人にはなりません。これは、特別養子縁組の成立時点で法的な親子関係が断絶されるためであり、民法上も明確に規定されています。したがって、実親が死亡した際に遺産相続の権利が自動的に消滅します。

    注意点として、特別養子縁組成立前に実親が死亡していた場合は、その時点での相続権が認められるため、縁組のタイミングが重要となります。相続トラブルを防ぐためには、実親の健康状態や家族状況を踏まえた上で、縁組手続きの時期を検討することが推奨されます。実際の遺産分割協議でも、特別養子縁組の有無が相続人の範囲を左右するため、戸籍や家庭裁判所の審判内容を十分に確認しましょう。

    相続人の範囲が変わる特別養子の効果

    特別養子縁組で相続人の範囲が大きく変化

    特別養子縁組を行うと、民法上の規定により実親との親子関係が完全に終了します。これによって、養子となった子どもは実親の相続人から除外され、養親の実子と同じ立場で新たな家族の相続人となります。相続人の範囲が劇的に変わるため、遺産分割や相続手続きの際には特に注意が必要です。

    その理由は、特別養子縁組が「新たな戸籍を作る」ほどの強い法的効果を持ち、普通養子縁組とは異なり、実親との法的な親子関係を完全に断絶するためです。例えば、養子に出された子どもが実親の死亡時に相続権を持たないケースが典型です。

    この変化は、家族間の相続トラブルを未然に防ぐ一方で、実親側の相続人から突然除外されることによる心理的な葛藤や、遺産分割協議への影響も考えられます。事前に正確な知識を持つことが、将来のトラブル回避に直結します。

    相続における普通養子縁組との比較ポイント

    普通養子縁組と特別養子縁組は、相続における効果が根本的に異なります。普通養子縁組の場合は、養親との親子関係が新たに生じても、実親との親子関係や相続権は維持されます。一方、特別養子縁組では実親との相続関係が完全に切れるのが最大の特徴です。

    たとえば、普通養子縁組の場合、子どもは実親・養親双方の相続人となりますが、特別養子縁組では実親の死亡時に相続権が発生しません。この違いは、遺産分割や法定相続分の計算に大きく影響します。

    実務上は「どちらの制度を選択するか」によって、家族内の相続人の範囲や遺産分割協議の参加者が大きく変わるため、将来のトラブル防止や相続手続きの円滑化を考慮して慎重な判断が求められます。

    実親の相続権消滅と新たな家族の相続関係

    特別養子縁組が成立すると、養子は実親との相続権を完全に失い、以後は養親の実子として扱われます。これにより、養子は養親の遺産を他の実子と同じく法定相続分で取得できる一方、実親の遺産については一切相続権が発生しません。

    たとえば、実親が死亡した場合でも、特別養子縁組をした子どもは法定相続人とはならず、遺産分割協議の場にも参加できません。養親が死亡した場合は、他の実子と全く同じ地位で相続人となります。

    このような制度設計は、養子となった子どもが新たな家族の一員として平等に扱われることを目的としており、家族の一体感や法的安定性を重視したものといえます。相続の観点からも、実親・養親双方の遺産分割に混乱が生じにくいメリットがあります。

    養子縁組後の相続人範囲の具体的な事例

    具体的なケースとして、特別養子縁組後に実親が死亡した場合、養子となった子どもは実親の相続人にはなりません。たとえば、実親に他の子どもがいる場合でも、特別養子縁組をした子どもは遺産を取得できないため、相続分が減ることになります。

    一方で、養親が死亡した場合には、養子は養親の実子と同じ法定相続分を持ち、遺産分割協議に参加できます。具体例として、養親に実子が2人、特別養子が1人いた場合、3人で均等に遺産を分けることとなります。

    このような相続人範囲の変更は、遺産分割協議の進め方やトラブル防止に直結します。特別養子縁組を検討する際は、実親・養親双方の家族構成や将来の相続手続きを見据えて、十分な話し合いが必要です。

    相続人の範囲変更が及ぼす家族への影響

    特別養子縁組による相続人の範囲変更は、家族関係や将来の相続に大きな影響を与えます。まず、実親側の親族が「相続人から外れる子どもがいる」ことを理解していない場合、遺産分割協議時に混乱やトラブルが生じるリスクがあります。

    また、養親側では新たに迎えた養子が実子と全く同じ権利を持つため、遺産分割時の平等性や家族内の心理的な摩擦が発生しやすい側面も否定できません。特に高齢の方や相続手続きに不慣れな方は、専門家の助言を受けることが重要です。

    このような家族への影響を最小限に抑えるためには、特別養子縁組成立前から家族全体で情報共有し、相続に関する法的知識を事前に得ておくことが不可欠です。弁護士など専門家のサポートを活用することで、将来の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。

    実親との親子関係が終了する場合の注意

    特別養子縁組で親子関係と相続が完全終了

    特別養子縁組を行うと、民法の規定により実親との親子関係が完全に終了します。これに伴い、実親との間の相続権も消滅し、実親が死亡した場合でも養子は実親の遺産を相続することができなくなります。普通養子縁組の場合は実親・養親の両方と親子関係が残るのに対し、特別養子縁組は実親との法的関係を完全に断ち切ることが最大の特徴です。

    この法律効果は、将来的な遺産分割や相続トラブルを防ぐうえで非常に重要です。例えば、実親が多額の遺産を残して亡くなった場合、特別養子となった子どもは相続人にならないため、遺産分割協議に関与することもありません。これにより、親族間の誤解や争いを予防することができます。

    相続権消滅後の実親との法律関係に注意

    特別養子縁組により実親との相続権が消滅した後も、心理的・社会的なつながりが残るケースがあります。しかし、法律上は親子関係・相続関係が完全に終了しているため、実親の死亡や遺言による遺産分与の請求なども原則としてできません。実親側の親族が誤解してトラブルになることもあるため、関係者全員が法的効果を正確に理解しておく必要があります。

    また、実親が亡くなった際に「元の子どもにも遺産分けを」といった申し出があっても、法的には権利がないため、遺産分割協議に参加することはできません。実親との関係を維持したい場合でも、相続権に関しては例外が認められない点に注意が必要です。

    親子関係終了時に必要な相続手続きを解説

    特別養子縁組成立後は、戸籍上でも実親との親子関係が消滅し、養親側の戸籍に入ります。これにより、相続人の範囲が自動的に変更されるため、実親の相続発生時には「子どもがいない」として相続人が決まります。実親が死亡した場合、元の子ども(特別養子)は法定相続人から除外されるため、相続手続きに関与する必要はありません。

    ただし、特別養子縁組前に実親が作成した遺言書に特別養子への遺贈などが記載されている場合は、遺言執行人や関係者と協議する必要があります。実務上は、養子縁組成立の戸籍謄本や証明書類を用意して、相続手続きをスムーズに進めることがポイントです。

    遺産相続時の実親側トラブルを防ぐポイント

    特別養子縁組をしたことによる実親側の相続トラブルは、主に親族間の誤解や情報不足が原因で発生します。例えば、元の親族が「子どもも相続人だ」と誤認し、協議に招くケースが見受けられます。このような場合、戸籍や縁組成立の事実を根拠に、冷静に法的説明を行うことが重要です。

    また、実親側で遺言書を作成する場合でも、特別養子となった子には原則として相続権がないため、遺言執行に際してトラブルにならないよう、専門家による事前の確認が推奨されます。必要に応じて弁護士へ相談し、証拠書類や説明資料を備えておくと安心です。

    特別養子で親子関係が切れる際の注意点

    特別養子縁組を選択する際は、実親との親子関係と相続権が完全に切れるという法律効果を十分に理解し、家族全員で納得したうえで手続きを進めることが大切です。特に、実親や親族が将来の相続や財産分与を期待している場合、後々のトラブル防止のためにも事前説明と合意形成が不可欠です。

    また、特別養子縁組後は実親の扶養義務も消滅しますので、経済的援助や生活支援についても新たな家族関係の中で再検討が必要です。法律的なリスクや手続き方法については、経験豊富な弁護士に相談し、状況に応じたアドバイスを受けることをおすすめします。

    養子縁組後の遺産分割協議での法的整理

    相続権消滅後の遺産分割協議の進め方

    特別養子縁組により実親との相続権が消滅した場合、遺産分割協議には特有の進め方が求められます。なぜなら、養子となった子どもは実親の法定相続人から外れるため、遺産分割協議の参加資格がなくなるからです。例えば、実親の死亡時に特別養子縁組が成立していれば、子どもは実親の遺産分割協議に一切関与できません。

    実親側の相続人が遺産分割協議書を作成する際、特別養子となった子どもについては「相続権喪失」と明記しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。また、相続登記や金融機関への手続きでも、戸籍謄本などで養子縁組成立の事実確認が必要になるため、早めに公的書類を整備しておくことが重要です。

    このような背景から、遺産分割協議を円滑に進めるためには、養子縁組成立後の戸籍の整備や、協議参加者の範囲確認が不可欠です。実際の手続きや書類作成で疑問が生じた場合は、弁護士や専門家に事前相談することを強くおすすめします。

    特別養子縁組成立後の法的手続きポイント

    特別養子縁組成立後は、法的手続きにおいていくつかのポイントがあります。最大の特徴は、民法上、実親との親子関係が完全に終了する点です。これにより、実親の相続人から外れるだけでなく、実親の扶養義務や親権も消滅します。

    具体的な法的手続きとしては、戸籍の記載変更が最優先事項となります。特別養子縁組が成立した旨が戸籍に記載されることで、第三者にも法的関係の断絶が明確に示されます。また、特別養子縁組成立の事実を証明する戸籍謄本や裁判所の審判書の写しは、相続やその他の法律手続きで必要になるため、保管しておくことが重要です。

    手続きの際は、養親側の相続関係書類とあわせて、実親との縁が切れたことを示す資料を提示する場面が多くみられます。万が一のトラブルや誤解を防ぐためにも、弁護士等の専門家に相談しながら進めることが安心です。

    遺産分割時の実親との相続関係の扱い方

    遺産分割の場面では、特別養子縁組成立後の子どもは実親の相続人に含まれません。これは民法により親子関係が終了するためであり、実親の遺産分割協議に参加したり、遺留分を主張することもできなくなります。

    例えば、実親が死亡した場合でも、特別養子縁組が成立していれば養子は「元の親の子ども」としてではなく、養親の子どもとしてのみ法的な地位を持ちます。そのため、実親側の相続人は、養子となった子どもを協議の対象から外して遺産分割を進めます。

    このような相続関係の変化を正確に理解していないと、後から遺産分割協議のやり直しや法的トラブルに発展するリスクがあります。相続人の範囲確認や戸籍のチェックは、遺産分割を進めるうえで最も重要なステップの一つです。

    実親側との遺産協議無効リスクに注意

    特別養子縁組後、実親側の遺産分割協議に養子が誤って参加した場合、その協議自体が無効となるリスクがあります。法律上、特別養子は実親の相続人でなくなるため、協議の参加資格が根拠を失うからです。

    たとえば、実親の相続人リストに特別養子が含まれていた場合、協議の有効性が問われ、後日無効とされる可能性があります。これにより、再度協議をやり直す必要が生じ、遺産分割が長期化したり、他の相続人との関係悪化につながることも考えられます。

    このリスクを回避するためには、遺産分割協議前に相続人の範囲を正確に確認し、戸籍謄本などで特別養子縁組の成立を証明しておくことが不可欠です。疑問点がある場合は、必ず弁護士等専門家に事前相談することが推奨されます。

    相続人範囲の変更を踏まえた協議事例

    特別養子縁組により相続人の範囲が大きく変わるため、遺産分割協議の進め方にも注意が必要です。例えば、実親が死亡した場合、特別養子となった子どもは相続人から除外され、他の兄弟姉妹や配偶者のみで協議が行われます。

    実際の協議事例では、養子縁組成立前は子どもも相続人として協議に参加していましたが、縁組成立後は協議から外れる形となり、戸籍謄本でその事実を確認したうえで協議を進めたケースが多く見られます。また、養親側の遺産分割協議では新たな相続人として子どもが加わるため、二重参加や誤解を防ぐためにも、協議開始前の相続人範囲の明確化が不可欠です。

    このような事例を踏まえ、協議の円滑化やトラブル防止のためには、実親・養親双方の戸籍や相続関係資料を早めに整理し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。

    普通養子との違いから見る相続の法則

    普通養子と特別養子の相続権比較ポイント

    普通養子縁組と特別養子縁組は、相続権において決定的な違いがあります。普通養子縁組の場合、養親との親子関係が新たに生じますが、実親との親子関係や相続権は維持されます。一方、特別養子縁組では、実親との親子関係と相続関係が完全に消滅し、養親のみが親となります。

    この違いは、将来の遺産分割や法的トラブルを防ぐ上で重要です。例えば、普通養子の場合、実親が死亡した際には実親の遺産を相続できるのに対し、特別養子の場合はその権利がなくなります。相続人の範囲や法定相続分の計算も異なるため、事前に正確な理解が必要です。

    相続対策や家族間の誤解防止には、両制度の法的効果を比較し、家庭の状況や将来の相続を見据えて適切な制度を選ぶことが重要です。特別養子縁組を検討する際は、専門家への相談が推奨されます。

    相続における親子関係維持の違いを解説

    普通養子縁組では、養親と実親の両方との親子関係が法律上維持されます。そのため、養子は養親および実親の双方から相続人となることができます。一方、特別養子縁組では、実親との親子関係が民法により完全に終了し、養親のみが親権者となります。

    この違いは、実親の死亡時や遺産分割協議の場面で大きく影響します。普通養子の場合、実親の死後に相続権が発生するため、実親側の親族との関係性や遺産分割の協議が必要となるケースも多いです。特別養子の場合は、実親側の相続問題から解放され、トラブルのリスクが軽減されます。

    家族構成や将来の相続問題を見据えて、どちらの親子関係維持が望ましいかを慎重に検討しましょう。特に特別養子縁組は、親権や相続権の切断が不可逆的なため、慎重な判断と専門家のアドバイスが不可欠です。

    普通養子縁組と実親の相続権の関係性

    普通養子縁組を行った場合、養子は養親および実親の双方の相続人になります。これは、実親との法的な親子関係が維持されるためであり、実親の死亡時には法定相続人として遺産を受け取る権利があります。

    例えば、普通養子縁組をした子どもが実親の死亡後に相続人となるケースでは、実親の他の子どもや配偶者とともに法定相続分を持つことになります。ただし、実親が遺言で特定の相続人を指定している場合などは例外もあるため注意が必要です。

    普通養子縁組では、実親側の親族との遺産分割協議が発生しやすい点や、相続手続きが複雑になるリスクがあります。円滑な相続のためには、事前に家族間で話し合い、必要に応じて弁護士へ相談することが望ましいです。

    特別養子で相続関係が切れる理由を整理

    特別養子縁組では、民法により実親との親子関係および相続権が完全に消滅します。これは、特別養子縁組が子どもを新たな家族として迎え、実親との一切の法的関係を断ち切る制度であるためです。

    この制度の背景には、子どもの福祉を最優先し、安定した家庭環境を提供する意図があります。例えば、特別養子縁組成立後は、実親が死亡しても特別養子には相続権が一切発生しません。これにより、実親側の遺産分割や相続トラブルに巻き込まれるリスクがなくなります。

    ただし、特別養子縁組の成立には厳格な要件や裁判所の審査が必要であり、一度成立すると元に戻せません。実親との相続関係が切れることの重大性を理解し、将来の家族関係や相続問題を十分に検討した上で手続きを進めるべきです。

    普通養子の相続人範囲と法律的特徴

    普通養子縁組を行うと、養子は養親と実親の双方の相続人となります。法律上、養子は実子と同等の相続権を持ち、養親の遺産だけでなく実親の遺産も相続できます。

    普通養子の場合、実親の死亡時には他の実子や配偶者と同じく法定相続人となり、遺産分割協議に参加します。また、養親の死亡時も同様に相続権が発生します。これにより、相続人の範囲が広がり、双方の家族間でトラブルが生じることもあるため、注意が必要です。

    普通養子縁組は、実親との親子関係や相続権を残したまま新たな家族関係を築く制度です。相続手続きや遺産分割の複雑化を防ぐため、事前に専門家の助言を受け、トラブル予防策を講じることが推奨されます。

    ※本コラムは、執筆時点の法令および一般的な法解釈に基づき、情報提供のみを目的としてAIで作成されています。個別の事案に対する法的助言を構成するものではありません。 内容の正確性には万全を期しておりますが、法改正等により最新の情報と異なる場合があります。本コラムの情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的トラブルの解決にあたっては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

    大沼洋一法律事務所

    弁護士をはじめ、裁判官や検事といった様々な法曹経験を持つ弁護士が代表の法律事務所を、仙台市にて開業しております。幅広い法律問題に対し、丁寧かつ専門的なアドバイスや解決策を提供しております。

    大沼洋一法律事務所

    〒980-0812
    宮城県仙台市青葉区片平1−1−6 ネオハイツ片平201

    022-796-8617

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。