大沼洋一法律事務所

【契約書チェック】や【企業のトラブル】は相談を 裁判官出身の仙台の弁護士が予防・解決

お問い合わせはこちら

【契約書チェック】や【企業のトラブル】は相談を
裁判官出身の仙台の弁護士が予防・解決

あなたは企業法務のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、企業法務に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール
弁護士のプロフィール

元裁判官、元大学教授、元訟務検事であり、法的知識に詳しく、東京の南青山、仙台で様々な企業法務案件を担当。

企業法務に関し、
初回無料相談を実施中

こんなことで困っていませんか?

  • 企業間取引で発生するトラブル
  • 労働問題で発生するトラブル
  • 知的財産権で発生するトラブル。例えば、特許や商標、著作権などの知的財産権を侵害されないし侵害したりして、他社と争い

企業法務を委任された弁護士がする主なこと5点

企業法務を弁護士に依頼した場合、弁護士がする主なことは次のとおりです。

企業法務を委任された弁護士がする主なこと5点
  1. トラブルの事実関係や法律的な問題点を分析し、解決策を提案
  2. 相手方との交渉や調停、仲裁などの紛争解決手段を選択し、代理人として代行
  3. 和解や示談が成⽴しない場合、訴訟を提起し、裁判所で争う
  4. トラブルの再発防止やリスク管理のために、契約書や社内規程などの見直しや作成支援
  5. 弁護士に相談することで、企業活動における法的リスクを低減し、円滑な取引関係を維持する

企業法務を弁護士に依頼するメリット7点

企業法務を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

企業法務を弁護士に依頼するメリット7点
  1. 法的知識の専門家である弁護士が、企業が直面している法的問題やリスクを正確に把握し、適切な解決策を提供します。
  2. 弁護士は、企業が法律違反を犯した場合に、その責任を最小限に抑えるための戦略を立てることが可能となります。
  3. 弁護士は、企業の契約書や法的文書をチェック、作成することができます。このような文書は、企業のビジネスにおいて重要な意味を持ち、その正確性や妥当性が求められます。
  4. 弁護士は、企業が法的紛争に巻き込まれた場合に、企業の代表として交渉することができます。また、裁判所での代理人としても企業を代表することができます。
  5. 弁護士は、企業が法的リスクを最小限に抑えるために必要なコンプライアンスシステムを提案・サポートすることができます。
  6. 弁護士は、企業がM&Aなどのビジネス取引を行う際に、法的な側面を評価することができます。これにより、企業がより適切な判断を下すことができます。
  7. 弁護士は、企業が特許や商標などの知的財産権を保護するための戦略を策定することができます。

これらのメリットから、企業は弁護士に法務を依頼することで、法的問題を適切に解決し、法的リスクを最小限に抑えることができます。

弁護士と顧問契約を結ぶメリット14点

弁護士との顧問契約んだ場合のメリットは以下のとおりです。

弁護士と顧問契約を結ぶメリット14点

法的リスクを回避できる

弁護士と顧問契約を結ぶことで、法的リスクを回避することができます。弁護士が契約書の作成やビジネスのアドバイスを提供することで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。

ビジネスに関するアドバイスを得られる

弁護士は法律に詳しいだけでなく、ビジネスについても知識を持っています。顧問契約を結ぶことで、ビジネス上の課題や機会について弁護士からアドバイスを受けることができます。

法的手続きのサポートを受けられる

顧問契約を結んでいる弁護士は、あなたのビジネスに関する法的手続きをサポートしてくれます。例えば、訴訟の場合には代理人として出廷し、弁護士が法廷であなたを代表することができます。

経費削減につながる

顧問契約を結ぶことで、弁護士によるコンサルティングを定期的に受けることができます。これにより、法律問題について専門家に相談することができ、コストを削減することができます。

長期的な関係性を築ける

顧問契約は、長期的な関係性を築くことができます。弁護士は、あなたのビジネスに詳しくなることで、あなたのニーズに合わせたアドバイスを提供できるようになります。また、弁護士はあなたのビジネスに関する法的問題をより深く理解し、より効果的なアドバイスを提供することができるようになります。

法的リスクに対するプロアクティブな対応ができる

顧問契約を結ぶことで、弁護士はビジネス上の法的リスクに対するプロアクティブな対応を行うことができます。例えば、法律上の変更やニュースに関する情報を常に監視し、必要なアドバイスや指示を提供することができます。

法的文書の作成やチェックが簡単になる

契約書や法的文書の作成やチェックは、弁護士に依頼することができます。弁護士が文書の作成やチェックを行うことで、法的トラブルを回避することができます。

パートナーとしての役割を果たす

弁護士は、ビジネスのパートナーとしての役割を果たすことができます。ビジネスのニーズに合わせたアドバイスを提供することで、ビジネスの成長を促進することができます。

知的財産権の保護ができる

顧問契約を結ぶことで、知的財産権の保護を行うことができます。弁護士が知的財産権の出願や権利侵害に対する対策を講じることで、ビジネスの価値を守ることができます。

経営戦略の策定がしやすくなる

弁護士は、ビジネスに関する法的知識とともに、経営戦略の策定にも関与することができます。ビジネスの法的規制やリスクを踏まえた上で、ビジネス戦略を策定することができます。

法律問題に迅速に対応できる

顧問契約を結ぶことで、ビジネスにおける法的問題に迅速に対応することができます。弁護士は常にビジネスの状況を把握し、必要な場合は即座に対応することができます。これにより、法的問題がビジネスに与える悪影響を最小限に抑えることができます。

法的トラブルのリスクを軽減できる

顧問契約を結ぶことで、ビジネスにおける法的トラブルのリスクを軽減することができます。弁護士が法的文書のチェックや法的リスクの監視を行うことで、ビジネスにおける法的問題を未然に防ぐことができます。

費用対効果が高い

一般的に、顧問契約を結ぶことで、単発で弁護士に依頼するよりも費用対効果が高い場合があります。定期的にビジネスの法的問題に取り組むことで、トータルコストを削減することができます。

常に法的アドバイスを受けられる

顧問契約を結ぶことで、常に法的アドバイスを受けることができます。ビジネスが直面する法的問題に迅速かつ的確に対応することができ、ビジネスの成長を促進することができます。

以上のように、顧問契約を結ぶことでビジネスに多くのメリットがあります。ビジネスを展開する上で法的リスクがつきものであり、弁護士との顧問契約を結ぶことで、法的リスクを最小限に抑えることができます。

契約書作成・チェックを弁護士に依頼するメリットの補足(AIの活用)

上記のうち、頻度の高い契約書作成・チェックを弁護士に依頼するメリットについて補足しておきます。

契約書作成・チェックを弁護士に依頼するメリットの補足(AIの活用)
  1. 法的知識の専門家である弁護士が、契約書の作成・チェックを行うことで、契約内容が法的に妥当かどうかを判断できます。また、契約内容が不明確な場合には、解釈のしやすい形式で記述することで、契約違反などのリスクを最小限に抑えることができます。
  2. 弁護士は、企業が取引を行う相手の情報を収集し、契約書に反映させることができます。これにより、企業は取引相手との関係をより良好に保つことができます。
  3. 弁護士は、契約書における各条項の文言や法的効力を適切に評価し、必要な追加や修正がある場合には、そのアドバイスを提供できます。また、契約内容に関する企業の疑問や不安に対して、適切な回答を提供することができます。
  4. 弁護士は、契約書の作成・チェックにおいて、企業が法的なリスクを最小限に抑えるための戦略を提供することができます。また、契約書の作成・チェックにおいて、企業が自身の利益を最大限に保護できるようアドバイスを提供することができます。
  5. 弁護士は、契約書の作成・チェックにおいて、業界や分野に特化した法的知識を持っています。これにより、企業はより効果的な契約書を作成することができます。

以上のような理由から、契約書作成・チェックを弁護士に依頼することで、企業は法的リスクを最小限に抑え、自社の利益を最大限に保護することができます。

また、近時は、AIによる契約書チェックの能力が進化しており、その活用により、契約書審査業務の属人化を防ぎ、迅速、網羅的、正確な契約書審査が可能となります。当事務所がその活用をしていることについては後述します。

企業内のセクハラ・パワハラ、労務管理上のトラブルを弁護士に依頼するメリットの補足

企業内でのセクハラやパワハラ、不適切な労務管理などの問題が発生した場合、弁護士に相談や依頼した場合のメリットを補足しておきます。

企業内のセクハラ・パワハラ、労務管理上のトラブルを弁護士に依頼するメリットの補足

法的知識や経験が豊富な専門家のアドバイスを受けられる

弁護士は法律に関する豊富な知識と経験を持っており、企業内の問題に対して適切なアドバイスをしてくれます。また、対応の仕方や証拠の収集方法など、実務的なアドバイスも受けることができます。

権利を守るためのアドバイスや代理人としての活動ができる

弁護士は、被害者の権利を守るための法的アドバイスを提供するだけでなく、代理人として訴訟を起こすこともできます。この場合、企業側も弁護士を立てることが多いため、対等な立場で交渉することができます。

再発防止策のアドバイスを受けられる

弁護士は、過去の事件を分析し、再発防止策のアドバイスをすることができます。これにより、同様の問題が発生することを未然に防ぐことができます。

法的手続きの効率化が図れる

弁護士は、法的手続きを効率的に進めることができます。例えば、証拠の収集や訴状の作成、法廷での弁論など、企業側と比較してよりスムーズに進めることができます。

企業の取引先とのトラブルを弁護士に依頼のメリットの補足

企業の取引先とのトラブルが発生した場合、弁護士に相談や依頼をすることのメリットについて補足しておきます。

企業の取引先とのトラブルを弁護士に依頼のメリットの補足

法的知識や経験が豊富な専門家のアドバイスを受けられる

弁護士は法律に関する豊富な知識と経験を持っており、企業の取引先とのトラブルに対して適切なアドバイスをしてくれます。また、契約書や法的文書の解釈など、実務的なアドバイスも受けることができます。

解決のための交渉ができる

弁護士は、企業の取引先とのトラブルに関して、交渉を行うことができます。交渉により、解決のための合意が得られることがあります。また、交渉が難しい場合には、裁判所に訴訟を起こすこともできます。

訴訟手続きを効率的に進めることができる

弁護士は、訴訟手続きを効率的に進めることができます。例えば、証拠の収集や訴状の作成、法廷での弁論など、企業側と比較してよりスムーズに進めることができます。

企業イメージを守ることができる

取引先とのトラブルが表面化すると、企業のイメージにも悪影響を与えることがあります。弁護士に依頼することで、企業のイメージを守るためのアドバイスを受けることができます。

将来的なトラブルを未然に防ぐことができる

弁護士に相談することで、契約書や法的文書の改善点を指摘してもらうことができます。これにより、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

以上のようなメリットがありますが、依頼前には事前に相談し、必要な費用や手続きについての詳細を確認することが重要です。また、トラブルの原因を明確にし、早期解決に向けた具体的な対応をすることが望ましいです。

企業法務に強い弁護士の選ぶための5つのチェックポイント

満足度が高まるよう、企業法務に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントに注意することが重要です。

企業法務に強い弁護士の選ぶための5つのチェックポイント

専門性を重視する

企業法務は非常に専門的な分野であり、様々な法律知識が必要です。弁護士を選ぶ際には、企業法務に特化した専門知識を持つ弁護士を選ぶことが重要です。

実績を確認する

弁護士の実績は、企業法務において重要なポイントです。過去にどのような企業法務案件を担当してきたか、どのような成果を出したかを確認し、信頼性を重視することが必要です。

コミュニケーション能力が高い

企業法務においては、ビジネス側とのコミュニケーションが重要です。弁護士はビジネス側とのコミュニケーションを円滑に進めるために、明確な説明やコミュニケーション能力を持っていることが望まれます。

相性を重視する

弁護士との相性は、企業法務においても非常に重要です。弁護士がビジネス側の意見を理解し、共感することができるかどうかを確認し、信頼関係を築くことが重要です。

コストを確認する

企業法務においては、弁護士にかかる費用も重要なポイントです。弁護士によっては高額な費用を請求する場合もありますので、事前に費用を確認し、コストパフォーマンスを考慮することが必要です。

これらのポイントを踏まえ、企業法務に強い弁護士を選ぶことができます。弁護士との相性やコミュニケーション能力を重視し、適切な弁護士を選ぶことが、ビジネスを成功に導くために不可欠です。

さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。裁判所でも評価される弁護士がいいですね。では、裁判所はどんな弁護士の意見を高く評価するでしょうか?それを理解するためには、裁判官が何を一番大切にしているかを知る必要があります。

裁判官は、ただ正義を実現したり、困っている人を助けたりするだけではなく、正しい判決を書くことを最も大切にしています。だから、弁護士がどんな意見を述べても、それが判決に役立つかどうかが重要です。役に立つ意見を持っているのは、裁判官の経験がある弁護士なのです。

また、契約書チェックについては、迅速性、網羅性、正確性が重要です。当事務所では、株式会社Legal On Technologies社との契約で契約書チェックにAIを利用しています。同社が蓄積した豊富な情報とAIの利用により、契約書審査業務の属人化を防ぎ、迅速、網羅的、正確な契約書審査を実現しています。これも当事務所の強みです。

解決事例

  1. 3社で消毒液の事業を開始したが、契約書を取り交わさずにスタートした。後に事業がうまくいかなくなり、貸金で経費を支払ったことが問題となり、返還を求められました。しかし、この事業は組合契約に基づくものであり、清算時に処理すべきであるため、貸金の返還は不要であると主張し、また、事業が赤字であったため、現時点では返還すべきものはないとして、この問題を解決を企図した事例
  2. あるクリーニングの取次店が、取り次ぎ先のクリーニング業者Aの評判が悪いことから、別の業者であるBクリーニング業者へも取り次ぎをするようになりました。
    しかし、業者AはBへの取り次ぎが競業禁止義務に違反すると主張し、差し止めを求める仮処分の申請をしました。
    そこで、取次店は、競業禁止義務が存在しないことや、業者Aと独占的に取り次ぐ契約がないことを主張し、仮処分を却下する判断を得た事例
  3. 歯科医院の勤務医である歯科医Aは、歯科医院が借りているビルの転貸契約を受けました。その際、歯科器具や薬剤の独占的な継続供給契約も締結しました。しかし、ある時点から、継続供給契約を解約し、かつ、転貸したビルからの退去を拒否しました。
    このため、歯科医院は、継続供給契約と転貸契約は一体のものであると主張し、解決を試みました。最終的には、歯科医Aを無償で転居させることで解決した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

【顧問契約】
プレミアムコース月額5万円 月数回の相談
優先迅速対応、夜間休日緊急相談、社内研修、交渉のバックアップを含めあらゆる企業法務に対応

スタンダードコース月額3万円 月1回程度の相談
メール、電話相談を含む通常の相談、契約書チェックなど一般的な企業法務に対応

【訴訟事件】
→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% ※ 4%

※着手金は、10万円を最低額とする。

【調停事件、示談交渉事件等】

(1) 調停事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉)


→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
→着手金については、依頼者と協議の上、算定額の2/3まで減額することができる。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 6% 12%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

※着手金は、10万円を最低額とする。ただし、交渉を伴わない内容証明郵便の作成などは5万円とする。

調停事件、示談交渉事件が訴訟に以降したときは、前記に基づき、着手金、報酬金を算定する。ただし、それまでの労力、事件の難易度等を考慮し、減額することができる。

(2) 契約締結交渉事件(示談交渉事件を除く)

→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 2% 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 1% 2%
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5% 1%
3億円を超える場合 0.3% 0.6%

※着手金は、10万円を最低額とする。

【督促手続】
→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金 ※2
300万円以下 2% ※1 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 1% 5%
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5% 3%
3億円を超える場合 0.3% 2%

※1 着手金は、5万円を最低額とする。

※2 報酬金は、金銭等の具体的な回収ができたときに請求できる。

→督促手続事件が訴訟に移行したときの追加着手金は、一般民事訴訟事件の基準により算定された額との差額とする。

【手形・小切手訴訟事件】
→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 4% 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 2.5% 5%
3000万円を超え3億円以下の場合 1.5% 3%
3億円を超える場合 1% 2%

※着手金は、5万円を最低額とする。

→手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの追加着手金は、一般民事訴訟事件の基準により算定された額との差額とする。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。